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分譲マンションにおいて管理費・修繕積立金の滞納問題というのは、
マンション管理組合の財政に大きな支障をきたす大問題。
国土交通省が行った調査によると、管理費滞納が発生しているマンション
の割合は、41.4%。3ヵ月以上の滞納があるマンションは、32.0%にも
上ると言います。
管理費・修繕積立金が滞ってしまうと、
①管理会社への委託費や日々のメンテナンス費用が不足する
②修繕積立金が不足する
といったマンション全体の利益に反する状況が起こってしまうわけです。
そこで、管理組合としては、こういった滞納者が出た場合に備え、
予め対処法を考えておく必要があります。
管理会社に管理業務を委託している場合などは、その管理委託契約の
内容にもよりますが、通常管理会社の方で3ヵ月~6ヵ月程度の期間
督促業務(電話、訪問、督促状)を行ってくれるというのが一般的です。
(一度、皆さんのマンションでも、管理会社との間で取り交わしている
管理委託契約書の内容を確認してみて下さい。)
しかし、管理会社による一定期間の督促業務が終わると、管理会社としては
御役御免ということで、免責ということになります。
「それは、おかしいだろう~」と思ったあなたは大間違い!!!
続きは次回に。。。
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投稿者 tmskobe : 2009年04月17日 | コメント (1) | トラックバック (0)