瑕疵担保責任について・・・
2008年02月10日 17:46

非常に興味深い記事があったので、紹介させて頂きます。

(以下、新聞記事を引用)
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 長谷工コーポレーションは自社が設計・施工するすべての
新築分譲マンションで、共用部分の瑕疵担保期間を15年に
することなどを、販売者であるデベロッパーに提案する。
「長谷工プレミアムアフターサービス」として2月6日に発表した。

 住宅品質確保促進法(品確法)は住宅の販売者などに対し、
建物の主要部分の構造耐力と雨水の浸入に関する瑕疵担保期間を、
最短でも10年に設定するよう義務付けている。マンションでは主に
共用部分が対象になる。マンションの販売者は共用部分の構造と
防水の瑕疵担保期間を、法が定める最短期間よりも5年長くできる。

 サービスは専有部分も対象にしている。給排水管と電気配線の
破損などは10年間、床や天井の浮き、はがれ、玄関ドアの変形
などは5年間、いずれも無償で修理する。
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分譲マンションにおける瑕疵担保の責任問題については、
当社にもよくご相談があります。

『責任追及したい管理組合』『責任回避したい事業主』の構図が
はっきりしてしまう瑕疵担保問題に敢えて足を踏み入れ、法律で
定められている期間以上のフォローをしていこうという取り組みは、
封建的なこの業界としては、画期的な取り組みだと思います。

一方、消費者側と言えば、耐震偽造問題以降、特に建物の安全に
対する信頼性を求めています。

そういう意味では、消費者が求める信頼性にとことん応えることで、
経年後の共用部分の大規模修繕工事や専有部分のリフォームなどの
売ったその後の潜在業務の取り囲みもできる可能性が出てきます。

そこまで考えての事なら大した戦略です(笑)

このサービス、他の企業が追従するか否か見ものです。


「マンション管理組合運営サポート」「マンションリフォーム」「マンション売買」
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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2008年02月10日コメント (0)トラックバック (0)