離婚した場合のマイホームについて Vol.3
2014年06月05日 14:39

当社は、グループ会社として、行政書士事務所も保有しているため、

離婚問題がらみでの不動産の財産分与に関するご相談もよく受けます。


今日も、これまでのご相談の中から1つの事例についてご紹介したいと思います。


【事例3】

 結婚期間中に共有名義のマンションを購入。 

 名義は夫婦共有、持分は2分の1ずつ。
 
 住宅ローンの債務者は夫だが、妻も連帯債務を負う。
 
 離婚後、妻はマンションから出ていき、夫はそのまま住み続ける。
 (持分はすべて夫に渡す)

 妻は、持分は全て夫に渡す代わりに、

  ・住宅ローンは引き続き夫に払ってもらう

  ・妻が負担している連帯債務(保証)は解消してほしい


  ⇒連帯債務は、原則妻と金融機関との契約です。

    なので、例えば夫との間で、離婚公正証書を作成し、その中で「連帯債務を解消する」

    と書いてあっても、それは妻と金融機関との契約の中では効力をなしません。
 
    従って、連帯債務を解消するためには、金融機関との間で、交渉・手続をする必要が

    あり、具体的には、

    ① 一括繰り上げ返済

    ② 住宅ローン借り換え(夫の単独名義)

    ③ 妻以外の他の連帯債務者(保証人)を立てる

   が考えられます。

   当然、①~③のどれも手立てを講じることができないという場合には、連帯債務を

   解消できないことになります。

   
   「不動産購入時には、離婚の事なんてまったく考えてなかったから・・・」


   という方が、ほとんどでしょうが、万が一の時のことも想定した、ムリのない不動産購入

   をお勧めします。





■㈱ティー・エム・エスとグループ会社リーガルオフィス神戸の

 主な取扱業務をまとめてみました。

 どんな些細なことでも結構です。お気軽に相談ください!

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投稿者 tmskobe : 2014年06月05日コメント (0)トラックバック (0)

離婚した場合のマイホームについて Vol.2
2014年05月08日 17:41

当社は、グループ会社として、行政書士事務所も保有しているため、

離婚問題がらみでの不動産の財産分与に関するご相談もよく受けます。


今日も、これまでのご相談の中から1つの事例についてご紹介したいと思います。


【事例2】

 離婚に伴い、自宅にはそのまま妻が住み、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままとし、

 住宅ローンも夫が支払う場合

  ⇒そもそも住宅ローンを利用する前提条件として、「本人や本人を含む家族が住む」

    いう条件があります。

    今回のケースでは、夫が家を出ていくことは、住宅ローンの条件違反に該当することに

    なり、場合によっては一括返済を求められることも考えられます。  

    ですので、金融機関側に離婚の事実を伝える前に、返済計画も含めた対策を十分に

    考えておく必要性があります。

    そして、金融機関側がその条件を承諾してくれたとしても、別れた夫がローンの返済を

    滞らせた場合には、金融機関は抵当権を行使して、最悪のケースでは、差押えから競売

    となり、自宅を手放さなければならない可能性もあります。

    そういったことを防ぐためにも、今回のケースでは、予め離婚時に『公正証書』

    作成し、もし将来的に夫が住宅ローンの支払いを滞らせた場合、元夫の財産や給与に

    強制執行できるような準備をしておくことが必要です。
  


 当社㈱ティー・エム・エスと、グループ会社のリーガルオフィス神戸では、このようなご相談

 にもワンストップでのご対応が可能ですので、是非ご相談下さい。




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投稿者 tmskobe : 2014年05月08日コメント (0)トラックバック (0)

離婚した場合のマイホームについて Vol.1
2014年04月05日 18:08

当社は、グループ会社として、行政書士事務所も保有しているため、

離婚問題がらみでの不動産の財産分与に関するご相談もよく受けます。


今日は、これまでのご相談の中から1つの事例についてご紹介したいと思います。


【事例1】

 離婚に伴い、住宅の所有名義人兼住宅ローン債務者の夫が自宅から引越し、

 妻が、そのまま自宅に住みたいという場合

  ⇒ 妻に住宅ローン残債を返済するだけの所得がある場合、妻名義で新たに

   住宅ローンを借り入れ、そのお金で夫の住宅ローン残債を全額返済する

   ことで、不動産の名義変更(夫から妻へ)をすることが可能

 上記の条件がクリアできるケースは、問題ありませんが、クリアできない場合に、

 離婚後も所有名義人兼住宅ローンが夫のままで、妻が住み続けているというケース

 があります。

 原則的には、住宅ローンは、所有者(債務者)自身が居住することが前提となって

 いるので、ご自身が居住せずに他人が居住しているという状況は、対金融機関との

 ローン契約の中では、転勤等で居住ができない特別な理由がない限り、禁止とされ

 ているケースが一般的です。(離婚をしてしまうと当然に元妻も他人となります)

 最悪の場合、金融機関側に一括返済を求める可能性もありえますので注意が必要で

 す。
 




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