理事会の具体的な役割として、国交省が出している『マンション標準管理規約』
を見てみると、議決事項として次のように書かれています。
・収支予算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
・規約及び使用細則の制定、変更又は廃止に関する案
・長期修繕計画の作成又は変更に関する案
・その他総会に提出する議案
・専有部分の模様替え等の修繕等の承認又は不承認
・収支予算案の総会承認前の経費の支出に関する承認又は不承認
・未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
・賃貸者や同居人といった専有部分の占有者の共同生活秩序を乱す行為に
対する勧告又は指示等
・総会から付託された事項
こうして見てみると、なんだか分かりにくいようですが、とても重要な
内容であることだけは、見てとれるかと思います。
マンション管理を管理会社に委託している場合でも、理事会が上記の役割を
果たすためには、管理会社との密な連絡や打合せが必要不可欠になるわけで、
その一環として理事会が開催されるわけです。
毎月のことだけでも、
・会計報告やEVなどの諸設備の点検報告
・マンション住人からの意見や要望 ・・・etc
これらを考えると、理事会が毎月開催されるのは必然であり、
2ヵ月に1回や不定期に開催されている管理組合では、
理事会が正しく機能してるとは言えない状態です。
皆さんのマンションではいかがでしょうか?
管理組合や理事会は、他人のものではなく、マンション各戸を
所有している皆さん自身の組織です。
分譲マンションで暮らしていく以上、管理組合という組織の運営に
携わることは義務であり、「やりたい」とか「やりたくない」という
次元のお話ではないということを改めて考えて頂きたいなと思います。
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投稿者 tmskobe : 2011年10月19日 | コメント (0) | トラックバック (0)
日々のご相談の中で、
「管理組合の理事になったんだけど、何をしたらイイのかわからない」
といった内容をよく耳にします。
理事会が、管理組合運営の執行機関という重要なポジションで
ありながら、そこに理事として就任する人は、いつもどこか他人事。。
マンション住人が管理組合運営にいつまで経っても、当事者意識を
持てない一番の理由でもあります。
かと言って、管理会社がマンション住人に対し、理事会の役割を説いて、
当事者意識を持たせるかところまでするかと言えば、残念ながら、
業務範囲外の事にまで首を突っ込むほど、管理組合思いではありません。
では、一体理事会の役割とは、何なのでしょう?
良く例えられるのが、『管理組合の理事会 = 会社の取締役会』
会社の取締役に当事者意識のない人ばかりであれば、当然のことながら
会社はダメになりますよね。
会社の取締役会が、会社運営の舵取り役だとすれば、管理組合における
理事会も同じく舵取り役です。
「輪番制で理事が回ってきたので、仕方なく舵取り役をしてます。。」
皆さんは、管理組合丸をこんな状態で運航していて怖くありませんか?
そうすると、「だって、どう舵取りしてイイのかが分からないから。。」と
いう答えが返ってきそうですね。
では、どう舵取りをするのか・・・
まずは理事会の具体的な役割から説明したいと思います。
続きは次回に。。
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投稿者 tmskobe : 2011年10月12日 | コメント (0) | トラックバック (0)