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相続時の不動産売却について Vol.1
2014年07月04日 14:30

最近では、核家族化が進み、親が亡くなった後、相続人が家を継がずに、

そのまま売却処分をするというケースが多くなってきました。


当社は、グループ会社に行政書士事務所がありますので、

「相続手続き」から「不動産売却」までを窓口1つで対応することができる強みが

あります。


当社が、これまで携わってきた案件の中で、相続絡みの不動産売却に関する

よくある問題点を挙げてみます。

 ・相続人同士の合意が得れず売却手続きが進まない
   ⇒売りたいvs 売りたくない、早く売りたいvs高く売りたい ・・・etc

 ・相続人の中に認知証の方がいて手続きが進めることができない
   ⇒売却意思の確認が不可能(成年後見制度の利用が必要となる)

 ・相続人が多岐にわたり、全員に連絡がつかない
   ⇒売却意思の確認が取れない

これらの問題は、被相続人(亡くなった親)が、生前に不動産の相続について、

誰に残すのかを明確にしていなかったことが原因です。


このことにより、相続人全員の同意がなければ不動産の売却をすること

ができなるという状況になってしまうからです。


では、どうすれば良かったのか?

遺言書を作り、不動産を誰に相続させるのかを明確にしておくことです。

これにより、売却の際に相続人全員の同意が不要になり、遺言書に従い

不動産を相続した相続人の意思だけで進めることができるようになります。


もちろん、一人の相続人だけに相続させることにより出てくる問題もありますが、

親が遺言書が書ける元気な段階なのであれば、その他の相続人にも公平な

相続になるような対策を打つことも十分可能だということです。


一番の問題は、その不動産が有効活用されないまま残ってしまい、

固定資産税などの維持費だけが掛かるという状況が続くことだと思います。


核家族化が進み、相続人が必ず不動産を引き継ぐ時代ではなくなりました。

そして一方では、長男だけが必ずしも遺産を相続する(家を継ぐ)時代でもなくなりました。

インターネット等で簡単に知識や情報が入るようになり、相続人の権利主張が

強くなっている昨今、「法律にしたがって平等に」という『法定相続』の考え方が、

時には、取り返しのつかない『法廷争族』になってしまうことがあります。


分けることのできない不動産については、特に注意が必要です。


早めのご相談を。





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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2014年07月04日コメント (0)トラックバック (0)