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離婚した場合のマイホームについて Vol.2
2014年05月08日 17:41

当社は、グループ会社として、行政書士事務所も保有しているため、

離婚問題がらみでの不動産の財産分与に関するご相談もよく受けます。


今日も、これまでのご相談の中から1つの事例についてご紹介したいと思います。


【事例2】

 離婚に伴い、自宅にはそのまま妻が住み、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままとし、

 住宅ローンも夫が支払う場合

  ⇒そもそも住宅ローンを利用する前提条件として、「本人や本人を含む家族が住む」

    いう条件があります。

    今回のケースでは、夫が家を出ていくことは、住宅ローンの条件違反に該当することに

    なり、場合によっては一括返済を求められることも考えられます。  

    ですので、金融機関側に離婚の事実を伝える前に、返済計画も含めた対策を十分に

    考えておく必要性があります。

    そして、金融機関側がその条件を承諾してくれたとしても、別れた夫がローンの返済を

    滞らせた場合には、金融機関は抵当権を行使して、最悪のケースでは、差押えから競売

    となり、自宅を手放さなければならない可能性もあります。

    そういったことを防ぐためにも、今回のケースでは、予め離婚時に『公正証書』

    作成し、もし将来的に夫が住宅ローンの支払いを滞らせた場合、元夫の財産や給与に

    強制執行できるような準備をしておくことが必要です。
  


 当社㈱ティー・エム・エスと、グループ会社のリーガルオフィス神戸では、このようなご相談

 にもワンストップでのご対応が可能ですので、是非ご相談下さい。




■㈱ティー・エム・エスとグループ会社リーガルオフィス神戸の

 主な取扱業務をまとめてみました。

 どんな些細なことでも結構です。お気軽に相談ください!

  ⇒主な取扱業務一覧



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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2014年05月08日コメント (0)トラックバック (0)