不動産売買における瑕疵について
2015年04月11日 16:30

不動産売買では、「隠れた瑕疵」(外部からは容易に発見できないような欠陥)が

ある場合、買主は売主に対して、損害賠償を請求したり、場合によっては契約解除を

することができます。


この「瑕疵」という言葉、具体的にはどういったものを言うのでしょうか。

大きく4つに分かれます。

 ① 物理的瑕疵
    ⇒建物の場合は、雨漏り・シロアリ・耐震強度の不足など
      土地の場合は、土壌汚染、地中障害物の存在など
      対象物件に、物理的な不都合が存在する場合を言います

 ② 法律的瑕疵
    ⇒取引する土地に、法令上の建築制限が課されている場合など、
      法令等により、対象物件の自由な利用が妨げられている場合を言います。

 ③ 心理的瑕疵
   ⇒対象物件内で、過去に自殺や殺人事件、又は火災やお風呂での溺死等、
     心理的な面において、住み良い環境が失われている場合を言います。

 ④ 環境的瑕疵
   ⇒近隣からの騒音・振動・異臭・日照障害、近くに暴力団事務所がある等、
     安全で快適な生活が害されるおそれが高いような場合など、対象物件自体には
    問題はないが、その物件を取り巻く環境に問題がある場合を言います。


売主は、売買の際、上記の中で知っている事実があれば、買主に知らせなければ

なりません。そして、しっかりと知らせるで、損害賠償を請求されたり、契約を解除される

リスクを免れることができます。


特に相続した物件などでは、相続人である子供が、物件の状況や建てた時の経緯を

知らないケースが多いので、注意が必要です。

また、自宅で亡くなったというケースでは、病死なのか事故死なのかを必ず買主に

知らせておく必要があります。


売買の際は、信頼できる不動産会社にしっかり相談をして、売る側も買う側も

損をしない取引をして頂ければと思います。





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投稿者 tmskobe : 2015年04月11日コメント (0)トラックバック (0)