« 2015年02月 | メイン | 2015年04月 »

不動産売買の際の境界トラブルにはご注意を
2015年03月09日 13:21

土地の売買の際には、隣地との境界をめぐる見解の違いからトラブルに発展する

ケースも少なくありません。


基本的に、売買の際には、まず売主(所有者)側が、隣地や道路との境界位置を

明示します。このとき、売主側が認識している土地境界と隣地所有者などが

認識している土地境界とが、必ずしも一致しているわけではありません。

この認識が不一致の場合にトラブルが生じるのです。


土地境界に、ステンレス鋼、石、コンクリート、合成樹脂などの境界標識が

埋設されていれば、これらの標識は、たいてい隣地所有者なども立ち会った上で、

お互いに確認した土地境界に、土地家屋調査士などの有資格者が設置したもの

なので、比較的安心して良いかと思います。


ただ、震災や隣地の建築工事などの際に、消失した、移動したというケースも

ありますので注意が必要です。


特に相続などで親の土地を売却する場合などは、こういった事情をまったく

知らないまま、いざ売る段階になって隣地とのトラブルになったというケースも

あります。


『杭を残して、悔いを残さず』


皆さん、後悔先に立たずです。お早目の対策を。





■高齢者支援のNPO法人を立ち上げました!
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
 NPO法人 はんしん高齢者くらしの相談室




■㈱ティー・エム・エスとグループ会社リーガルオフィス神戸の

 主な取扱業務をまとめてみました。

 どんな些細なことでも結構です。お気軽に相談ください!

  ⇒主な取扱業務一覧



■当社のグループ会社であります、行政書士事務所のHPです。

 リーガルオフィス神戸



■メルマガ『リーガルオフィス神戸通信』配信中!
 
 阪急御影にまつわる素敵なプレゼント企画もご用意してます!
 
 ご登録は、info@lo-kobe.com  担当:皆木 まで直接メールを頂くか、

 もしくは、まぐまぐから⇒http://www.mag2.com/m/0001388632.html




~あなたの「住まい」を「住(ス)マイル」に~
マンション管理組合サポート
マンションリフォーム、マンション売買・賃貸
=======================================
◆建設業許可     兵庫県知事(般-22)第115721号
◆住宅改修業者登録  兵住改(A10)第00112号
◆宅地建物取引業許可 兵庫県知事(2)第11202号
=======================================
【三井住友海上あいおい生命保険㈱ 正規代理店】
【三井住友海上火災保険㈱ 正規代理店】
******************************************************
株式会社ティー・エム・エス
〒658-0048
神戸市東灘区御影郡家2丁目15-12
               グラシアビル3階
TEL:078-858-9535 FAX:078-858-9537
E-mail:info@tms-kobe.com
******************************************************


谷口 昌良
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録
このページを Google Bookmarks に追加
はてなブックマークに登録
このエントリを del.icio.us に登録
この記事をクリップ!
Buzzurlにブックマーク Buzzurlにブックマーク

投稿者 tmskobe : 2015年03月09日コメント (0)トラックバック (0)