« 2013年01月 | メイン | 2013年05月 »

住居専用の分譲マンションでの、住居目的外の使用について
2013年02月27日 18:48

皆さんのマンションの管理規約の中に、

「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、

他の用途に供してはならない」

というような内容はありますでしょうか?


これは、マンション内の良好な住環境を確保するために、

上記のような「住居専用規定」を設け、専有部分は、あくまでも

住むためだけの空間ですということを明示しているのです。


しかし、最近はパソコン1台で仕事ができるような世の中に

なりましたから、自宅で起業をして、そこに居住しながら

仕事をするといったライフスタイルも、珍しくはない時代です。


では、もし「住居専用規定」がある分譲マンションで、専有部分を

住居目的以外に使用した場合はどうなるのか・・・?


規約違反として、その是正を求められるのは、もちろんのこと、

その使用が、マンション住人の受忍限度を超えるようであれば、

区分所有法上に定める「共同の利益に反する」行為として、

使用禁止を求められる裁判例なども出ています。


「仕事で使うのは自宅の一室だけだし、大丈夫だろう」


という、安易な気持ちは、分譲マンションに住む以上

持たない方が良いですね。


改めて、皆さんのマンションの管理規約、確認してみて下さい。


■㈱ティー・エム・エスとグループ会社リーガルオフィス神戸の

 主な取扱業務をまとめてみました。

 どんな些細なことでも結構です。お気軽に相談ください!

  ⇒主な取扱業務一覧



■当社のグループ会社であります、行政書士事務所のHPです。

 リーガルオフィス神戸



■メルマガ『リーガルオフィス神戸通信』配信中!
 
 阪急御影にまつわる素敵なプレゼント企画もご用意してます!
 
 ご登録は、info@lo-kobe.com  担当:皆木 まで直接メールを頂くか、

 もしくは、まぐまぐから⇒http://www.mag2.com/m/0001388632.html




~あなたの「住まい」を「住(ス)マイル」に~
マンション管理組合サポート
マンションリフォーム、マンション売買・賃貸
=======================================
◆建設業許可     兵庫県知事(般-22)第115721号
◆住宅改修業者登録  兵住改(A10)第00112号
◆宅地建物取引業許可 兵庫県知事(2)第11202号
=======================================
【三井住友海上あいおい生命保険㈱ 正規代理店】
【三井住友海上火災保険㈱ 正規代理店】
******************************************************
株式会社ティー・エム・エス
〒658-0048
神戸市東灘区御影郡家2丁目15-12
               グラシアビル3階
TEL:078-858-9535 FAX:078-858-9537
E-mail:info@tms-kobe.com
******************************************************


谷口 昌良
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録
このページを Google Bookmarks に追加
はてなブックマークに登録
このエントリを del.icio.us に登録
この記事をクリップ!
Buzzurlにブックマーク Buzzurlにブックマーク

投稿者 tmskobe : 2013年02月27日コメント (0)トラックバック (0)