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離婚した場合のマイホームについて Vol.1
2014年04月05日 18:08

当社は、グループ会社として、行政書士事務所も保有しているため、

離婚問題がらみでの不動産の財産分与に関するご相談もよく受けます。


今日は、これまでのご相談の中から1つの事例についてご紹介したいと思います。


【事例1】

 離婚に伴い、住宅の所有名義人兼住宅ローン債務者の夫が自宅から引越し、

 妻が、そのまま自宅に住みたいという場合

  ⇒ 妻に住宅ローン残債を返済するだけの所得がある場合、妻名義で新たに

   住宅ローンを借り入れ、そのお金で夫の住宅ローン残債を全額返済する

   ことで、不動産の名義変更(夫から妻へ)をすることが可能

 上記の条件がクリアできるケースは、問題ありませんが、クリアできない場合に、

 離婚後も所有名義人兼住宅ローンが夫のままで、妻が住み続けているというケース

 があります。

 原則的には、住宅ローンは、所有者(債務者)自身が居住することが前提となって

 いるので、ご自身が居住せずに他人が居住しているという状況は、対金融機関との

 ローン契約の中では、転勤等で居住ができない特別な理由がない限り、禁止とされ

 ているケースが一般的です。(離婚をしてしまうと当然に元妻も他人となります)

 最悪の場合、金融機関側に一括返済を求める可能性もありえますので注意が必要で

 す。
 




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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2014年04月05日コメント (0)トラックバック (0)