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分譲マンションの所有者(区分所有者)が、そのお部屋を賃貸に出す場合には、
借主との「賃貸借契約」の他に、区分所有法やそのマンション管理規約などの
ルールにも注意が必要となります。
国交省が提示していう「マンション標準管理規約」の中では、
「区分所有者が、その専有部分(お部屋)を第三者に貸与する場合には、
管理規約等のルールを遵守させなければならない」
という内容の条項があります。(マンション標準管理規約 第19条 第1項)
要するに、貸主(所有者)には借主に対して、マンション内のルールを
守らせる責任があるのです。
ですので、貸主は借主に管理規約等に違反する行為があれば、
速やかにそれを是正させるための対応を行わなければ、管理組合から
「借主に管理規約等のルールを守らせるように!」
と勧告されることになってしまいます。
そして、場合によっては、借主と一緒に共同被告として、訴えられるケースも
あります。
従って、貸主側としては、予め借主に対し、賃貸借契約上も管理規約等に
違反する行為があった場合には、是正等を求め、それでも改善されない場合
には、賃貸借契約を終了させることができるような取り決めをしておくこと
が大切です。
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投稿者 tmskobe : 2012年07月27日 | コメント (0) | トラックバック (0)