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分譲マンション(区分所有建物)において、管理組合から管理事務の委託を
受ける管理会社は、原則的に
・新たに「管理委託契約」を締結する場合
・「管理委託契約」を変更更新する場合
管理組合に対し、国土交通省で定められている「重要事項」について
説明会を開催し、その説明を行わなければなりません。
この説明会を開催するには、管理会社は当該説明会の1週間前までに
当該マンションの区分所有者全員に、
・重要事項(国土交通省が定める最低限の記載事項)
① 管理会社の名称、住所、登録番号、登録年月日
② マンションの所在地
③ 管理事務の対象となるマンションの部分
④ 管理事務の内容および実施方法(財産の管理の方法を含む)
⑤ 管理事務に要する費用ならびに支払の時期および方法
⑥ 管理事務の一部の再委託に関する事項
⑦ 保証契約に関する事項
⑧ 免責に関する事項
⑨ 契約期間に関する事項
⑩ 契約の更新に関する事項
⑪ 契約の解除に関する事項
・説明会の日時および場所
を記載した書面を交付しなければなりません。
(同時に説明会の開催日時、場所について、マンション内に見やすい
場所に掲示しなければなりません)
説明会では、専門知識を有する管理業務主任者が説明を行わなければ
ならず、説明の際は管理業務主任者証を提示しなければなりません。
ただし、契約更新するにあたり、従前の管理委託契約と同一条件の場合には、
上記書面を区分所有者全員に交付した上、管理者(理事長)のみに説明を
行うことで足りるとされています。
皆さんのマンションでは、管理委託契約に関する重要事項説明、
しっかりと行われていますか?
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投稿者 tmskobe : 2012年11月08日 | コメント (0) | トラックバック (0)