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管理委託契約における重要事項説明について
2012年11月08日 14:51

分譲マンション(区分所有建物)において、管理組合から管理事務の委託を

受ける管理会社は、原則的に

 ・新たに「管理委託契約」を締結する場合
 ・「管理委託契約」を変更更新する場合

管理組合に対し、国土交通省で定められている「重要事項」について

説明会を開催し、その説明を行わなければなりません。


この説明会を開催するには、管理会社は当該説明会の1週間前までに

当該マンションの区分所有者全員に、

 ・重要事項(国土交通省が定める最低限の記載事項)
   ① 管理会社の名称、住所、登録番号、登録年月日
   ② マンションの所在地
   ③ 管理事務の対象となるマンションの部分
   ④ 管理事務の内容および実施方法(財産の管理の方法を含む)
   ⑤ 管理事務に要する費用ならびに支払の時期および方法
   ⑥ 管理事務の一部の再委託に関する事項
   ⑦ 保証契約に関する事項
   ⑧ 免責に関する事項
   ⑨ 契約期間に関する事項
   ⑩ 契約の更新に関する事項
   ⑪ 契約の解除に関する事項
 ・説明会の日時および場所

を記載した書面を交付しなければなりません。
(同時に説明会の開催日時、場所について、マンション内に見やすい
 場所に掲示しなければなりません)


説明会では、専門知識を有する管理業務主任者が説明を行わなければ

ならず、説明の際は管理業務主任者証を提示しなければなりません。


ただし、契約更新するにあたり、従前の管理委託契約と同一条件の場合には、

上記書面を区分所有者全員に交付した上、管理者(理事長)のみに説明を

行うことで足りるとされています。


皆さんのマンションでは、管理委託契約に関する重要事項説明、

しっかりと行われていますか?




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投稿者 tmskobe : 2012年11月08日コメント (0)トラックバック (0)