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皆さんのマンションの管理規約の中に、
「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、
他の用途に供してはならない」
というような内容はありますでしょうか?
これは、マンション内の良好な住環境を確保するために、
上記のような「住居専用規定」を設け、専有部分は、あくまでも
住むためだけの空間ですということを明示しているのです。
しかし、最近はパソコン1台で仕事ができるような世の中に
なりましたから、自宅で起業をして、そこに居住しながら
仕事をするといったライフスタイルも、珍しくはない時代です。
では、もし「住居専用規定」がある分譲マンションで、専有部分を
住居目的以外に使用した場合はどうなるのか・・・?
規約違反として、その是正を求められるのは、もちろんのこと、
その使用が、マンション住人の受忍限度を超えるようであれば、
区分所有法上に定める「共同の利益に反する」行為として、
使用禁止を求められる裁判例なども出ています。
「仕事で使うのは自宅の一室だけだし、大丈夫だろう」
という、安易な気持ちは、分譲マンションに住む以上
持たない方が良いですね。
改めて、皆さんのマンションの管理規約、確認してみて下さい。
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投稿者 tmskobe : 2013年02月27日 | コメント (0) | トラックバック (0)