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いよいよ、消費税の増税が近づいてきました。
当社にも昨年夏頃から、「増税前にマイホームは購入すべきか?」
という類の質問が非常に多くなってきました。
ここで注意して頂きたいのは、
消費税がかかるのは建物部分のみで土地にはかからないということ。
ですので、例えば4,000万円のマンションを購入した場合、2,500万円が土地の
値段で、残りの1,500万円が建物部分だったとすると、消費税は建物部分の
1,500万円にのみ課税されることになります。
さらに、中古住宅の場合は、売主が法人や個人事業主(消費税課税事業者)
でない限り消費税はかかりません。
(法人や個人事業主が売主の場合は、前述のとおり建物部分にだけ課税されます)
中古住宅の売買は、不動産会社が仲介業務だけを行い、個人間で売買されている
ケースがほとんどですので、中古住宅の購入を検討されている方は、消費税の
増税に惑わされず、じっくりと住宅選びに時間をお掛け下さいね。
以前に書いた消費税関連の記事です。
■㈱ティー・エム・エスとグループ会社リーガルオフィス神戸の
主な取扱業務をまとめてみました。
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投稿者 tmskobe : 2014年03月10日 | コメント (0) | トラックバック (0)