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離婚した場合のマイホームについて Vol.3
2014年06月05日 14:39

当社は、グループ会社として、行政書士事務所も保有しているため、

離婚問題がらみでの不動産の財産分与に関するご相談もよく受けます。


今日も、これまでのご相談の中から1つの事例についてご紹介したいと思います。


【事例3】

 結婚期間中に共有名義のマンションを購入。 

 名義は夫婦共有、持分は2分の1ずつ。
 
 住宅ローンの債務者は夫だが、妻も連帯債務を負う。
 
 離婚後、妻はマンションから出ていき、夫はそのまま住み続ける。
 (持分はすべて夫に渡す)

 妻は、持分は全て夫に渡す代わりに、

  ・住宅ローンは引き続き夫に払ってもらう

  ・妻が負担している連帯債務(保証)は解消してほしい


  ⇒連帯債務は、原則妻と金融機関との契約です。

    なので、例えば夫との間で、離婚公正証書を作成し、その中で「連帯債務を解消する」

    と書いてあっても、それは妻と金融機関との契約の中では効力をなしません。
 
    従って、連帯債務を解消するためには、金融機関との間で、交渉・手続をする必要が

    あり、具体的には、

    ① 一括繰り上げ返済

    ② 住宅ローン借り換え(夫の単独名義)

    ③ 妻以外の他の連帯債務者(保証人)を立てる

   が考えられます。

   当然、①~③のどれも手立てを講じることができないという場合には、連帯債務を

   解消できないことになります。

   
   「不動産購入時には、離婚の事なんてまったく考えてなかったから・・・」


   という方が、ほとんどでしょうが、万が一の時のことも想定した、ムリのない不動産購入

   をお勧めします。





■㈱ティー・エム・エスとグループ会社リーガルオフィス神戸の

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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2014年06月05日コメント (0)トラックバック (0)