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相続時の不動産売却について Vol.3
2014年10月24日 15:45

最近では、核家族化が進み、親が亡くなった後、相続人が家を継がずに、

そのまま売却処分をするというケースが多くなってきました。


売却の際には、

「親が大切にしていた家なので、少しでもイイ値段で売って欲しい」

「なるべく早く売って欲しい」

「取引の際、トラブルの無いようにして欲しい」

等、相続人の想いもそれぞれです。




売却の際、売却先は大きく「一般消費者」もしくは「事業者」の2つに分かれます。




一般消費者に売却をする場合は、市場価格での取引が可能である反面、

売却後、売主は買主に対して一定期間、瑕疵担保責任を負うケースが一般的です。

なので、親が長年住んでいた家などの場合は、老朽化により、どんな瑕疵が潜んで

いるか分からないというリスクと隣り合わせでもあります。


一方、買取(再販)の事業者等に売却する場合は、事業者は、当然再販時に利益を

出さなければいけませんので、市場価格より低めの価格で仕入れを行おうとします。

なので、場合によっては相続人の意向どおりの価格では売却されない可能性がある

反面、相手が事業者のため、売却の際、瑕疵担保責任を負わないという取り決めも

可能です。そうすることで、取引上のトラブルリスクを減らし、比較的短期間での売却

も可能です。


思い入れのある親の家。

相続人間の意向もそれぞれ。


売却方法によるメリットデメリットについて、売却を依頼する不動産会社からしっかり

説明を受けた上で、手続きを進めていくことが大切です。





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投稿者 tmskobe : 2014年10月24日コメント (0)トラックバック (0)

今年中に不動産の売却を当社に依頼すると・・・
2014年10月02日 21:27

不動産取引の際の仲介手数料の額については、法律で上限が定められており、

不動産売買における仲介手数料の上限は、400万円を超える売買価格の場合、

  【売買金額 × 3% + 6万円(税抜き)】

となり、売買価格が3,000万円の物件の場合だと、約100万円の仲介手数料を

不動産会社に支払わなければなりません。


結構な額ですよね。。


一方、不動産会社側としては、売買を成立させるために営業マンの人件費や

広告費などの経費をかけているため、なかなか仲介手数料の上限を下げるという

営業を積極的には行いません。


しかし、消費者側からすれば、売買にかかる経費はできるだけ抑えたいもの。


そこで、ティー・エム・エスでは、

今年中に当社に不動産売却のご依頼頂いた場合、仲介手数料を20%割引

させて頂く、期間限定のキャンペーンを実施いたします。


  ■ 不動産の売却をご検討されている方

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いらっしゃいましたら、是非当社にご相談下さい。




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