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店舗・事務所の退去時における原状回復義務
2015年08月08日 16:49

経営者の皆さん、今借りている店舗や事務所を退去することになった場合、

どのような状態でオーナーに返さなければならないか把握されていますか?


店舗や事務所など営業目的のために賃借をしていた場合、

退去時の原状回復については、一般住宅の場合とは異なり、

「借りた時の状態に戻す」と考えるのが一般的です。


例えば、借りた時の状態がスケルトン(まったく内装が施されていない状態)で

あれば、原則的には退去時には賃借人がそれまでに行ってきた内装は、

すべて収去してスケルトンの状態に戻さなければなりません。


また借りた時の状態が、居抜き(前の借主による内装や造作、設備等がそのまま

残されている状態)であれば、契約書の中で原状回復がどのように定義付け

されているかが重要になります。

 ・スケルトン状態にしての引渡し

 ・入居時(居抜き)の状態での引渡し


退去時にトラブルが起こっているケースの大半は、この原状回復の範囲が明確に

なっていないことにより発生しています。


トラブルを未然に防ぐためにも、原状回復については契約時の段階で、

貸主、借主双方がしっかりと確認をして、同じ認識を持っておくことが大切です。




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投稿者 tmskobe : 2015年08月08日コメント (0)トラックバック (0)