« 2015年09月 | メイン | 2015年11月 »
人口減や核家族化の影響もあり、最近では空き家になる住宅が目立って増えてきました。
国もこの現状を問題視して、今年の5月には「空き家対策特別措置法」を全面施行し、
空き家問題の対策として、利用促進策などの手立てを講じています。
しかし、利用促進策の前に、そもそも相続後に名義を書き換えていないことにより、
所有者が特定できないというケースが、結構多くあります。
そうなると、名義は亡くなった所有者のままということになり、売却するなどの処分が
できないといった問題も出てきます。
当社では、グループ会社に行政書士事務所がありますで、相続の手続きから、
空き家の対策まで窓口一つでご対応することが可能です。
今後、下記条件に該当するような空き家には、現状の固定資産税が最大6倍に
なってしまう可能性もあります。
・倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上、有害となる状態
・適切な管理が行われず景観を損なった状態
・周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な状態
親から譲り受けた不動産が空き家のままの方、またそういったお知り合いが
いらっしゃる方は、早めに対策をされることをお勧めします。
■高齢者支援のNPO法人を立ち上げました!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
NPO法人 はんしん高齢者くらしの相談室
■㈱ティー・エム・エスとグループ会社リーガルオフィス神戸の
主な取扱業務をまとめてみました。
どんな些細なことでも結構です。お気軽に相談ください!
■当社のグループ会社であります、行政書士事務所のHPです。
■メルマガ『リーガルオフィス神戸通信』配信中!
阪急御影にまつわる素敵なプレゼント企画もご用意してます!
ご登録は、info@lo-kobe.com 担当:皆木 まで直接メールを頂くか、
もしくは、まぐまぐから⇒http://www.mag2.com/m/0001388632.html
~あなたの「住まい」を「住(ス)マイル」に~
マンション管理組合サポート
マンションリフォーム、マンション売買・賃貸
=======================================
◆建設業許可 兵庫県知事(般-27)第115721号
◆住宅改修業者登録 兵住改(A10)第00112号
◆宅地建物取引業許可 兵庫県知事(2)第11202号
=======================================
【三井住友海上あいおい生命保険㈱ 正規代理店】
【三井住友海上火災保険㈱ 正規代理店】
******************************************************
株式会社ティー・エム・エス
〒658-0048
神戸市東灘区御影郡家2丁目15-12
グラシアビル3階
TEL:078-858-9535 FAX:078-858-9537
E-mail:info@tms-kobe.com
******************************************************
投稿者 tmskobe : 2015年10月10日 | コメント (0) | トラックバック (0)