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空き家問題について
2015年10月10日 15:24

人口減や核家族化の影響もあり、最近では空き家になる住宅が目立って増えてきました。

国もこの現状を問題視して、今年の5月には「空き家対策特別措置法」を全面施行し、

空き家問題の対策として、利用促進策などの手立てを講じています。


しかし、利用促進策の前に、そもそも相続後に名義を書き換えていないことにより、

所有者が特定できないというケースが、結構多くあります。


そうなると、名義は亡くなった所有者のままということになり、売却するなどの処分が

できないといった問題も出てきます。


当社では、グループ会社に行政書士事務所がありますで、相続の手続きから、

空き家の対策まで窓口一つでご対応することが可能です。


今後、下記条件に該当するような空き家には、現状の固定資産税が最大6倍に

なってしまう可能性もあります。

 ・倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態
 ・著しく衛生上、有害となる状態
 ・適切な管理が行われず景観を損なった状態
 ・周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な状態


親から譲り受けた不動産が空き家のままの方、またそういったお知り合いが

いらっしゃる方は、早めに対策をされることをお勧めします。




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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2015年10月10日コメント (0)トラックバック (0)