先日、マンションの騒音トラブルの裁判判決についての記事がありました
ので、ご紹介させて頂きます。
(以下、日経新聞 電子版より転用)
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東京都品川区のマンションで真上の部屋に住む男児が跳びはねて
うるさいとして、階下の夫婦が騒音の差し止めなどを求めた訴訟で、
東京地裁は15日、「我慢の限度を超えている」として、男児の父親に
一定以上の騒音を出さないよう命じる判決を言い渡した。
判決理由で前沢功裁判官は、夫婦が業者に依頼して騒音を測定した
結果に基づき「男児が跳びはねたり、走り回ったりする音は生活実感として
かなり大きく聞こえ、相当の頻度であった」と指摘。配慮すべき義務を
父親が怠ったと判断した。
夫婦が求めた慰謝料計60万円のほか、妻が頭痛で通院した治療費や
騒音測定の費用も請求通り支払うように命じた。
判決によると、夫婦は2006年3月ごろ、1階の部屋に入居。
その後男児とその家族が2階に引っ越してきて、遅くとも同年5月以降、
騒音被害が始まった。夫婦は男児が幼稚園児だった08年に提訴した。
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これまで、騒音トラブルについては、明確な基準がなく、
発生している騒音が「受忍限度」が超えているか否かが争点でした。
しかし、長年騒音に悩まされ続けている被害者は、「受忍限度」の
レベルが、通常の人よりどうしても下がってしまいます。
(音に対して、よりナーバスになるからです)
これまで裁判では、その辺りがなかなか認められにくく、被害者側の
訴えが全面的に認められるケースが少なかったのが現状です。
そういった意味では、今回の判決結果は、今後の騒音トラブルに関する
裁判に一定の効果を与えたとは思いますが、生活騒音というのは、測定器で
測ることができるものばかりではありませんので、必ずしも今回の判例が
すべての騒音トラブルに対する基準になり得るものではないでしょう。
騒音トラブルのような、マンションの居住者同士のトラブルについては、
管理組合や管理会社は、なかなか間に入りにくいものです。
だからこそ、日々の管理組合運営の中で、いかに居住者に
「マンションに住む」ということについて、ルール作りやコミュニティ形成
を通じて、発信をしておくことが重要かということです。
同じ屋根の下で暮らすわけですから、「勝った」「負けた」でしか
白黒が付けられないというのは、虚しいですよね。
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投稿者 tmskobe : 2012年03月26日 | コメント (0) | トラックバック (0)