暴力団排除条例の制定に伴う 管理組合としての対応
2012年05月22日 17:14

平成23年10月までに、すべての都道府県で「暴力団排除条例」

制定・施行されました。


そこで、今回は当該条例を活用した、管理組合としての取り組み例を

紹介したいと思います。


1.管理規約・使用細則等への明記
 
 マンションに入居できる区分所有者の要件として、下記のような文言を
 
 入れる。

  ⇒区分所有者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」

   第2条第6号に規定する暴力団員に該当する場合は、入居要件を

   満たさないものとする。(入居後、暴力団員となった場合を含む。
  
   また区分所有者が暴力団員に当該専有部分を使用させる行為を含む)


2.反社会的勢力排除条項を取り入れた契約書の導入を行う
  
  ⇒専有部分の売買及び賃貸を行おうとする区分所有者、又は
  
   取引に関与する不動産業者に対し、管理組合として予め

   反社会的勢力排除条項を盛り込んだ契約書の使用を要請する


これまでは、管理規約や使用細則等で反社会的勢力への対策が明文化

されていなかったばかりに、行為そのものが、区分所有法第57条の

「共同の利益に反する行為」に該当するかどうかを判断に、対策せざるを

得ませんでした。


しかし、今回の「暴力団排除条例」の施行に伴い、管理組合として、

予め上記のような取り組みを行うことにより、トラブルの種を未然に摘み

居住者全員の生活の安全(共同の利益)を守ることができるかと

思いますので、皆さんのマンションでも、是非早めに対応されることを

お勧めします。




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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2012年05月22日コメント (0)トラックバック (0)