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土地の売買の際には、隣地との境界をめぐる見解の違いからトラブルに発展する
ケースも少なくありません。
基本的に、売買の際には、まず売主(所有者)側が、隣地や道路との境界位置を
明示します。このとき、売主側が認識している土地境界と隣地所有者などが
認識している土地境界とが、必ずしも一致しているわけではありません。
この認識が不一致の場合にトラブルが生じるのです。
土地境界に、ステンレス鋼、石、コンクリート、合成樹脂などの境界標識が
埋設されていれば、これらの標識は、たいてい隣地所有者なども立ち会った上で、
お互いに確認した土地境界に、土地家屋調査士などの有資格者が設置したもの
なので、比較的安心して良いかと思います。
ただ、震災や隣地の建築工事などの際に、消失した、移動したというケースも
ありますので注意が必要です。
特に相続などで親の土地を売却する場合などは、こういった事情をまったく
知らないまま、いざ売る段階になって隣地とのトラブルになったというケースも
あります。
『杭を残して、悔いを残さず』
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投稿者 tmskobe : 2015年03月09日 | コメント (0) | トラックバック (0)