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不動産売買の際の境界トラブルにはご注意を
2015年03月09日 13:21

土地の売買の際には、隣地との境界をめぐる見解の違いからトラブルに発展する

ケースも少なくありません。


基本的に、売買の際には、まず売主(所有者)側が、隣地や道路との境界位置を

明示します。このとき、売主側が認識している土地境界と隣地所有者などが

認識している土地境界とが、必ずしも一致しているわけではありません。

この認識が不一致の場合にトラブルが生じるのです。


土地境界に、ステンレス鋼、石、コンクリート、合成樹脂などの境界標識が

埋設されていれば、これらの標識は、たいてい隣地所有者なども立ち会った上で、

お互いに確認した土地境界に、土地家屋調査士などの有資格者が設置したもの

なので、比較的安心して良いかと思います。


ただ、震災や隣地の建築工事などの際に、消失した、移動したというケースも

ありますので注意が必要です。


特に相続などで親の土地を売却する場合などは、こういった事情をまったく

知らないまま、いざ売る段階になって隣地とのトラブルになったというケースも

あります。


『杭を残して、悔いを残さず』


皆さん、後悔先に立たずです。お早目の対策を。





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投稿者 tmskobe : 2015年03月09日コメント (0)トラックバック (0)

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