最近では、核家族化が進み、親が亡くなった後、相続人が家を継がずに、
そのまま売却処分をするというケースが多くなってきました。
売却の際には、
「親が大切にしていた家なので、少しでもイイ値段で売って欲しい」
「なるべく早く売って欲しい」
「取引の際、トラブルの無いようにして欲しい」
等、相続人の想いもそれぞれです。
売却の際、売却先は大きく「一般消費者」もしくは「事業者」の2つに分かれます。
一般消費者に売却をする場合は、市場価格での取引が可能である反面、
売却後、売主は買主に対して一定期間、瑕疵担保責任を負うケースが一般的です。
なので、親が長年住んでいた家などの場合は、老朽化により、どんな瑕疵が潜んで
いるか分からないというリスクと隣り合わせでもあります。
一方、買取(再販)の事業者等に売却する場合は、事業者は、当然再販時に利益を
出さなければいけませんので、市場価格より低めの価格で仕入れを行おうとします。
なので、場合によっては相続人の意向どおりの価格では売却されない可能性がある
反面、相手が事業者のため、売却の際、瑕疵担保責任を負わないという取り決めも
可能です。そうすることで、取引上のトラブルリスクを減らし、比較的短期間での売却
も可能です。
思い入れのある親の家。
相続人間の意向もそれぞれ。
売却方法によるメリットデメリットについて、売却を依頼する不動産会社からしっかり
説明を受けた上で、手続きを進めていくことが大切です。
■㈱ティー・エム・エスとグループ会社リーガルオフィス神戸の
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◆住宅改修業者登録 兵住改(A10)第00112号
◆宅地建物取引業許可 兵庫県知事(2)第11202号
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〒658-0048
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E-mail:info@tms-kobe.com
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投稿者 tmskobe : 2014年10月24日 | コメント (0) | トラックバック (0)
前回に引き続き、相続時の不動産売却に関する事例です。
親が亡くなり、不動産が残ったが、子供たちはそれぞれマイホームを持っているので、
不動産を売却処分したいという依頼があり、実際に売りに出そうとしたところ、隣地や
道路との境界標(杭)が無かったというケース。
こういったケースでは、売却時に買主とのトラブルを避けるために、事前に境界確定を
しておくことをお勧めするのですが、隣地との主張が食い違った場合などは、
境界確定は長期化し、売却処分ができない状況になってしまいます。
そればかりか、相続税がかかる場合などは、売却が長期化することにより、
相続税の納税期限を超えてしまうという可能性も出てきてしまいますし、
売却したお金を納税資金に充てようと考えていた場合には、滞納せざるを
得ないという状況にもなりかねません。
お知り合いの土地家屋調査士さんが、いつも口癖のように話している
「杭を残して、悔いを残さず」
まさにです。
皆さんも機会がありましたら、是非一度、ご実家の境界標(杭)を是非確認
してみて下さいね。そして、万が一、境界標(杭)が無い場合には、親御さんに、
「悔いを残さないためにも、杭を残して!」
とお願いして下さい。親御さんがお元気な今のうちに。
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投稿者 tmskobe : 2014年08月01日 | コメント (0) | トラックバック (0)
最近では、核家族化が進み、親が亡くなった後、相続人が家を継がずに、
そのまま売却処分をするというケースが多くなってきました。
当社は、グループ会社に行政書士事務所がありますので、
「相続手続き」から「不動産売却」までを窓口1つで対応することができる強みが
あります。
当社が、これまで携わってきた案件の中で、相続絡みの不動産売却に関する
よくある問題点を挙げてみます。
・相続人同士の合意が得れず売却手続きが進まない
⇒売りたいvs 売りたくない、早く売りたいvs高く売りたい ・・・etc
・相続人の中に認知証の方がいて手続きが進めることができない
⇒売却意思の確認が不可能(成年後見制度の利用が必要となる)
・相続人が多岐にわたり、全員に連絡がつかない
⇒売却意思の確認が取れない
これらの問題は、被相続人(亡くなった親)が、生前に不動産の相続について、
誰に残すのかを明確にしていなかったことが原因です。
このことにより、相続人全員の同意がなければ不動産の売却をすること
ができなるという状況になってしまうからです。
では、どうすれば良かったのか?
遺言書を作り、不動産を誰に相続させるのかを明確にしておくことです。
これにより、売却の際に相続人全員の同意が不要になり、遺言書に従い
不動産を相続した相続人の意思だけで進めることができるようになります。
もちろん、一人の相続人だけに相続させることにより出てくる問題もありますが、
親が遺言書が書ける元気な段階なのであれば、その他の相続人にも公平な
相続になるような対策を打つことも十分可能だということです。
一番の問題は、その不動産が有効活用されないまま残ってしまい、
固定資産税などの維持費だけが掛かるという状況が続くことだと思います。
核家族化が進み、相続人が必ず不動産を引き継ぐ時代ではなくなりました。
そして一方では、長男だけが必ずしも遺産を相続する(家を継ぐ)時代でもなくなりました。
インターネット等で簡単に知識や情報が入るようになり、相続人の権利主張が
強くなっている昨今、「法律にしたがって平等に」という『法定相続』の考え方が、
時には、取り返しのつかない『法廷争族』になってしまうことがあります。
分けることのできない不動産については、特に注意が必要です。
早めのご相談を。
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投稿者 tmskobe : 2014年07月04日 | コメント (0) | トラックバック (0)