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相続時の不動産売却について Vol.2
2014年08月01日 17:34

前回に引き続き、相続時の不動産売却に関する事例です。


親が亡くなり、不動産が残ったが、子供たちはそれぞれマイホームを持っているので、

不動産を売却処分したいという依頼があり、実際に売りに出そうとしたところ、隣地や

道路との境界標(杭)が無かったというケース。


こういったケースでは、売却時に買主とのトラブルを避けるために、事前に境界確定を

しておくことをお勧めするのですが、隣地との主張が食い違った場合などは、

境界確定は長期化し、売却処分ができない状況になってしまいます。


そればかりか、相続税がかかる場合などは、売却が長期化することにより、

相続税の納税期限を超えてしまうという可能性も出てきてしまいますし、

売却したお金を納税資金に充てようと考えていた場合には、滞納せざるを

得ないという状況にもなりかねません。


お知り合いの土地家屋調査士さんが、いつも口癖のように話している

「杭を残して、悔いを残さず」

まさにです。


皆さんも機会がありましたら、是非一度、ご実家の境界標(杭)を是非確認

してみて下さいね。そして、万が一、境界標(杭)が無い場合には、親御さんに、

「悔いを残さないためにも、杭を残して!」

とお願いして下さい。親御さんがお元気な今のうちに。





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投稿者 tmskobe : 2014年08月01日コメント (0)トラックバック (0)

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