果たして改正後、法令遵守はされているのでしょうか?
国交省が今年6月に、全国のマンション管理業者(管理会社)に
一斉の立入調査を行った結果、ナント138社中77社
に是正指導があったそうです。
是正内容の主なものは、
・財産の分別管理(前回調査時の12倍増)
・管理委託契約更新の際の重要事項説明義務違反
・管理委託契約成立 ・・・など
※管理委託契約は、毎年更新手続きを行わなければなりません
前回も書きましたが、今回の法改正の背景には、管理会社による
不明瞭な会計処理に起因する横領事件が多発したことにあると
言えます。
しかし、調査結果から見ても分かるとおり、長年行ってきた体制と
いうものは、そう簡単に変えれないようですね。。
であれば、管理組合自身が、「自分達の財産は、自分達で守る」
という意識で、決して管理会社任せにならないような組合運営を
行っていくことが大切ですね。
~あなたの「住まい」を「住(ス)マイル」に~
マンション管理組合サポート
マンションリフォーム、マンション売買・賃貸
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◆建設業許可 兵庫県知事(般-22)第115721号
◆住宅改修業者登録 兵住改(A10)第00112号
◆宅地建物取引業許可 兵庫県知事(1)第11202号
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【三井住友海上きらめき生命保険㈱ 正規代理店】
【三井住友海上火災保険㈱ 正規代理店】
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株式会社ティー・エム・エス
〒658-0048
神戸市東灘区御影郡家2丁目15-12
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投稿者 tmskobe : 2011年09月28日 | コメント (0) | トラックバック (0)
昨年(平成22年5月)に改正施行されたマンション管理適正化法施行規則では、
管理組合の財産の分別管理がより明確化されました。
以下の3つの方法となりました。
①(第87条第2項第1号イ)
マンションの区分所有者等から徴収された管理費・修繕積立金等の
金銭を収納口座(※1)に預入し、毎月、その月分として徴収された
管理費+修繕積立金等の合計額から、当該月中の管理事務に要した費用を
差し引いた残額を、翌月末日までに、収納口座から保管口座(※2)
に移し換える方法
②(第87条第2項第1号ロ)
マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、
預貯金として管理するとともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に
預入し、毎月、その月分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を
差し引いた残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換える方法
③(第87条第2項第1号ハ)
マンションの区分所有者等から徴収された管理費・修繕積立金等の
金銭を、収納・保管口座において預貯金として管理する方法
※1 収納口座・・・区分所有者等から徴収された金銭等を預入し、一時的に
預貯金として管理するための口座
※2 保管口座・・・区分所有者等から徴収された金銭等を預入し、又は、
収納口座から管理事務に要した費用を差し引いた
残額を預貯金として管理するための口座
(管理組合を名義人とする)
今回の法改正の背景には、管理会社による横領事件が多発したことにあると
言えます。
分別管理以外にも、管理会社からの月次の会計報告の義務や、
金銭の保証措置の明確化などが今回の法改正で定めらています。
施行後、1年余りが経過していますが、果たして法令遵守されているの
でしょうか?
続きは、次回に。。
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投稿者 tmskobe : 2011年09月21日 | コメント (0) | トラックバック (0)