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マンション管理適正化法施行規則の改正 Vol.1
2011年09月21日 15:59

昨年(平成22年5月)に改正施行されたマンション管理適正化法施行規則では、

管理組合の財産の分別管理がより明確化されました。


以下の3つの方法となりました。

①(第87条第2項第1号イ)
 マンションの区分所有者等から徴収された管理費・修繕積立金等の

 金銭を収納口座(※1)に預入し、毎月、その月分として徴収された

 管理費+修繕積立金等の合計額から、当該月中の管理事務に要した費用を

 差し引いた残額を、翌月末日までに、収納口座から保管口座(※2)

 に移し換える方法

②(第87条第2項第1号ロ)
 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、

 預貯金として管理するとともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に

 預入し、毎月、その月分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を

 差し引いた残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換える方法

③(第87条第2項第1号ハ)
 マンションの区分所有者等から徴収された管理費・修繕積立金等の

 金銭を、収納・保管口座において預貯金として管理する方法


※1 収納口座・・・区分所有者等から徴収された金銭等を預入し、一時的に
            預貯金として管理するための口座

※2 保管口座・・・区分所有者等から徴収された金銭等を預入し、又は、
            収納口座から管理事務に要した費用を差し引いた
            残額を預貯金として管理するための口座
           (管理組合を名義人とする)


今回の法改正の背景には、管理会社による横領事件が多発したことにあると

言えます。


分別管理以外にも、管理会社からの月次の会計報告の義務や、

金銭の保証措置の明確化などが今回の法改正で定めらています。


施行後、1年余りが経過していますが、果たして法令遵守されているの

でしょうか?


続きは、次回に。。


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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2011年09月21日コメント (0)トラックバック (0)

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