管理委託契約における重要事項説明について
2012年11月08日 14:51

分譲マンション(区分所有建物)において、管理組合から管理事務の委託を

受ける管理会社は、原則的に

 ・新たに「管理委託契約」を締結する場合
 ・「管理委託契約」を変更更新する場合

管理組合に対し、国土交通省で定められている「重要事項」について

説明会を開催し、その説明を行わなければなりません。


この説明会を開催するには、管理会社は当該説明会の1週間前までに

当該マンションの区分所有者全員に、

 ・重要事項(国土交通省が定める最低限の記載事項)
   ① 管理会社の名称、住所、登録番号、登録年月日
   ② マンションの所在地
   ③ 管理事務の対象となるマンションの部分
   ④ 管理事務の内容および実施方法(財産の管理の方法を含む)
   ⑤ 管理事務に要する費用ならびに支払の時期および方法
   ⑥ 管理事務の一部の再委託に関する事項
   ⑦ 保証契約に関する事項
   ⑧ 免責に関する事項
   ⑨ 契約期間に関する事項
   ⑩ 契約の更新に関する事項
   ⑪ 契約の解除に関する事項
 ・説明会の日時および場所

を記載した書面を交付しなければなりません。
(同時に説明会の開催日時、場所について、マンション内に見やすい
 場所に掲示しなければなりません)


説明会では、専門知識を有する管理業務主任者が説明を行わなければ

ならず、説明の際は管理業務主任者証を提示しなければなりません。


ただし、契約更新するにあたり、従前の管理委託契約と同一条件の場合には、

上記書面を区分所有者全員に交付した上、管理者(理事長)のみに説明を

行うことで足りるとされています。


皆さんのマンションでは、管理委託契約に関する重要事項説明、

しっかりと行われていますか?




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投稿者 tmskobe : 2012年11月08日コメント (0)トラックバック (0)

管理会社の役割について
2011年09月07日 15:31

国土交通省が5年に1度実施しているマンション総合調査(平成20年度)によると、

約9割の管理組合が、自分達のマンションの管理を、第三者である管理会社に

委託しているという調査結果が出ています。


皆さんのマンションでも、おそらく管理会社に委託しているのではないでしょうか?


では実際に管理組合は管理会社に、どのような事を委託しているのでしょうか?

標準的な委託業務内容は下記になります。

 1)事務管理業務
    ⇒区分所有者から徴収した管理費や修繕積立金等の管理、
     マンション共用部分の維持管理、又は修繕に関する企画、
     実施の調整等

     ※管理会社のメイン業務となります。
       理事会・総会への出席や議事録作成なども、この業務に含まれます。

 2)管理員業務
    ⇒受付業務、点検業務、立会業務、報告連絡業務等

 3)清掃業務
    ⇒マンション共用部分の掃除

 4)建物・設備管理業務
    ⇒マンション共用部分の点検、エレベーター、給排水設備、
     消防設備等の保守点検


これらの内容を、管理委託契約として、管理組合から管理会社へ委託しています。

管理委託契約は、管理組合が管理会社の業務適正を再確認するためにも、

必ず年に1度、更新手続きを行い、双方の意思確認をしなければなりません。

(自動更新は不可)


皆さんのマンションでは、管理会社の業務を把握し、適正な業務を遂行して

もらっているでしょうか?

一度、管理委託契約書の内容とにらめっこしてみる機会を持つのも良いかも

しれませんね。





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