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果たして改正後、法令遵守はされているのでしょうか?
国交省が今年6月に、全国のマンション管理業者(管理会社)に
一斉の立入調査を行った結果、ナント138社中77社
に是正指導があったそうです。
是正内容の主なものは、
・財産の分別管理(前回調査時の12倍増)
・管理委託契約更新の際の重要事項説明義務違反
・管理委託契約成立 ・・・など
※管理委託契約は、毎年更新手続きを行わなければなりません
前回も書きましたが、今回の法改正の背景には、管理会社による
不明瞭な会計処理に起因する横領事件が多発したことにあると
言えます。
しかし、調査結果から見ても分かるとおり、長年行ってきた体制と
いうものは、そう簡単に変えれないようですね。。
であれば、管理組合自身が、「自分達の財産は、自分達で守る」
という意識で、決して管理会社任せにならないような組合運営を
行っていくことが大切ですね。
~あなたの「住まい」を「住(ス)マイル」に~
マンション管理組合サポート
マンションリフォーム、マンション売買・賃貸
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◆建設業許可 兵庫県知事(般-22)第115721号
◆住宅改修業者登録 兵住改(A10)第00112号
◆宅地建物取引業許可 兵庫県知事(1)第11202号
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【三井住友海上きらめき生命保険㈱ 正規代理店】
【三井住友海上火災保険㈱ 正規代理店】
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株式会社ティー・エム・エス
〒658-0048
神戸市東灘区御影郡家2丁目15-12
グラシアビル3階
TEL:078-858-9535 FAX:078-858-9537
E-mail:info@tms-kobe.com
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投稿者 tmskobe : 2011年09月28日 | コメント (0) | トラックバック (0)
昨年(平成22年5月)に改正施行されたマンション管理適正化法施行規則では、
管理組合の財産の分別管理がより明確化されました。
以下の3つの方法となりました。
①(第87条第2項第1号イ)
マンションの区分所有者等から徴収された管理費・修繕積立金等の
金銭を収納口座(※1)に預入し、毎月、その月分として徴収された
管理費+修繕積立金等の合計額から、当該月中の管理事務に要した費用を
差し引いた残額を、翌月末日までに、収納口座から保管口座(※2)
に移し換える方法
②(第87条第2項第1号ロ)
マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、
預貯金として管理するとともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に
預入し、毎月、その月分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を
差し引いた残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換える方法
③(第87条第2項第1号ハ)
マンションの区分所有者等から徴収された管理費・修繕積立金等の
金銭を、収納・保管口座において預貯金として管理する方法
※1 収納口座・・・区分所有者等から徴収された金銭等を預入し、一時的に
預貯金として管理するための口座
※2 保管口座・・・区分所有者等から徴収された金銭等を預入し、又は、
収納口座から管理事務に要した費用を差し引いた
残額を預貯金として管理するための口座
(管理組合を名義人とする)
今回の法改正の背景には、管理会社による横領事件が多発したことにあると
言えます。
分別管理以外にも、管理会社からの月次の会計報告の義務や、
金銭の保証措置の明確化などが今回の法改正で定めらています。
施行後、1年余りが経過していますが、果たして法令遵守されているの
でしょうか?
続きは、次回に。。
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投稿者 tmskobe : 2011年09月21日 | コメント (0) | トラックバック (0)
少子高齢化による人口の減少で、新築マンションの供給量は頭打ちし、
マンション市場では、中古マンションの流通促進を一つのビジネスチャンスと
捉える考え方が出てきています。
そんな中で、手頃な価格で中古マンションを購入し、自分達の好きなように
リフォームをするというスタイルも増えつつあります。
この流れは、今後も続くであろうと予想はできますが、中古マンション市場に
目を向けている不動産会社や建設会社に、どれだけ分譲マンションという居住形態
(マンション管理組合という組織)が理解されているのでしょうか?
不動産会社や建設会社にとっては、お客様となるマンション購入者の要望を
最優先に考えますので、マンション自体のことや、マンション管理組合のことは
どうしても二の次となってしまいます。
しかし、分譲マンションでは、管理組合が主体となり管理運営を行っていますので、
当然、マンションのリフォームに対しても、管理組合の定めたルールに則って
行わなければなりません。
近年、分譲マンションでのリフォーム工事において
・事前に届出を行わず勝手に工事を行った
・休日、深夜まで作業を行われて迷惑をしている
・工事車両の不法駐車
・共用部分(廊下・階段)を汚す
・フローリング禁止にもかかわらず、フローリング工事を行った ・・・etc
といったトラブルのご相談をよく受けます。
上記のご相談の8割がたは、不動産会社、建設会社の無知さが引き起こしている
ものです。(残りの2割は、マンション内に明確なルールがない為など)
今後、こういったトラブルは時代の流れと共に、更に増えてくる可能性が
ありますので、マンション管理組合として、しっかりとしたルール作りと
周辺不動産会社および建設会社への周知までしておきたいものですね。
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投稿者 tmskobe : 2011年09月13日 | コメント (0) | トラックバック (0)
国土交通省が5年に1度実施しているマンション総合調査(平成20年度)によると、
約9割の管理組合が、自分達のマンションの管理を、第三者である管理会社に
委託しているという調査結果が出ています。
皆さんのマンションでも、おそらく管理会社に委託しているのではないでしょうか?
では実際に管理組合は管理会社に、どのような事を委託しているのでしょうか?
標準的な委託業務内容は下記になります。
1)事務管理業務
⇒区分所有者から徴収した管理費や修繕積立金等の管理、
マンション共用部分の維持管理、又は修繕に関する企画、
実施の調整等
※管理会社のメイン業務となります。
理事会・総会への出席や議事録作成なども、この業務に含まれます。
2)管理員業務
⇒受付業務、点検業務、立会業務、報告連絡業務等
3)清掃業務
⇒マンション共用部分の掃除
4)建物・設備管理業務
⇒マンション共用部分の点検、エレベーター、給排水設備、
消防設備等の保守点検
これらの内容を、管理委託契約として、管理組合から管理会社へ委託しています。
管理委託契約は、管理組合が管理会社の業務適正を再確認するためにも、
必ず年に1度、更新手続きを行い、双方の意思確認をしなければなりません。
(自動更新は不可)
皆さんのマンションでは、管理会社の業務を把握し、適正な業務を遂行して
もらっているでしょうか?
一度、管理委託契約書の内容とにらめっこしてみる機会を持つのも良いかも
しれませんね。
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投稿者 tmskobe : 2011年09月07日 | コメント (0) | トラックバック (0)