最近、高齢化や核家族化の影響もあって、親御さんを自宅に一人にしておくことが
心配だということで、自宅を売却して、その資金を利用して有料老人ホームなどの
介護施設への入所を検討したいという相談を受けるケースが増えてきました。
しかし、ここに売却を進めるにあたって、大きな落とし穴があります。
親御さんが、お元気であれば、なんら問題は無いのですが、認知症などにより、
判断能力が不十分な場合には、不動産の売却ができないというケースがあります。
法律上、意思能力を欠いた状態での契約は、無効とされているので、判断能力に
少しでも不安がある方の場合には、我々、不動産事業者は、まずご本人が不動産
取引をするに足りる判断能力があるかどうかを確かめなければなりません。
これは、いくらご本人がお元気な間に、ご家族に対して、
「自分に何かがあった場合は、自宅を売却して介護施設に入所するようにしてくれ」
と伝えていてもダメですし、ご家族が、認知症の親御さんに対する在宅での介護に
限界を感じ、いよいよ介護施設への入所を検討しようと思った場合にも直面する
問題です。
このようなケースでは、ご本人に予め「後見人」と言われる法定代理人を付けて
おくこと(成年後見制度の利用)により、その後見人が本人に代わって売却手続きを
することができる場合があります。
これまで親の不動産は、相続で引き継ぎ、引き継いだ子ども達が、どう利用、処分
していくのかといった問題が主流でしたが、今後はこういった形で親御さんが生きて
いる間に売却を検討するというケースも多くなってくるかと思います。
当社は、グループ会社として、行政書士事務所を保有してますので、成年後見制度の
利用に関するご相談にも専門的なご対応が可能です。
まずは、親御さんがお元気な間に、老後のライフプランを、是非ご家族で話し合って
みて下さい。
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ご登録は、info@lo-kobe.com 担当:皆木 まで直接メールを頂くか、
もしくは、まぐまぐから⇒http://www.mag2.com/m/0001388632.html
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◆建設業許可 兵庫県知事(般-27)第115721号
◆住宅改修業者登録 兵住改(A10)第00112号
◆宅地建物取引業許可 兵庫県知事(2)第11202号
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TEL:078-858-9535 FAX:078-858-9537
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投稿者 tmskobe : 2015年11月07日 | コメント (0) | トラックバック (0)
不動産を売却する際には、売却条件により、下記のようにさまざまな費用がかかります。
① 仲介手数料
⇒仲介手数料は、不動産の売却手続きを不動産会社に依頼した場合に
発生します。売買が成立すると、売買代金が400万円以上の場合で、
売買金額×3%+6万円の仲介手数料がかかります。
② 収入印紙代
⇒売買契約書に貼る収入印紙代がかかります。
(平成30年3月31日までは、印紙税の軽減措置で下記のとおりとなっています。)
ⅰ) 売買金額が500万円を超え、1千万円以下のもの ⇒ 5千円
ⅱ) 売買代金が1千万円を超え、5千万円以下のもの ⇒ 1万円
ⅲ) 売買代金が5千万円を超え、1億円以下のもの ⇒ 3万円
ⅳ) 売買代金が1億円を超え、5億円以下のもの ⇒ 6万円
③ 登記費用
⇒所有権を移転する(名義の書き換え)手続きです。
ご自身でもできますが、通常は司法書士に依頼するケースがほとんどです。
住宅ローンが残っている場合は、抵当権の抹消手続きも同時に行わなければ
いけません。費用的には約5万円前後が多いです。
上記3つの費用については、ほとんどの売却のケースで発生する費用。
ここからの費用については、「かかるケース」と「かからないケース」があります。
④ 譲渡税
⇒不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税が
かかります。
譲渡所得=「売買代金」-「購入時売買代金(※減価償却要)」
-「購入時にかかった諸費用」-「売却時にかかった諸費用」
上記を計算して、譲渡所得がプラスになった場合は、譲渡益が出たことになります。
⑤ 土地の境界確認費用
⇒土地の売却の際、隣地や道路との境界があいまいな場合には、
通常は境界確認手続きを行う必要があります。
土地家屋調査士に依頼をし、敷地の測量、行政への申請業務、隣地との
境界確認、境界標設置などを行います。
費用はケースバイケースですが、50万円~100万円ぐらいの価格帯が
一番多いようです。
⑥ 遺品整理費用、引越費用
⇒相続の場合などは、家財などを処分する遺品整理費用、引越の場合は、
引越費用がかかってきます。
⑦ 建物解体費用、リフォーム費用
⇒建物が古く、解体して土地だけで売りたいという場合などは解体費用
がかかります。また家をリフォームしてから売却したいという場合には、
リフォーム費用がかかります。
売却の際の検討材料として、ご参考にして頂ければと思います。
当社では、上記に内容のご相談についても、すべて窓口1つで対応しておりますので、
安心してご相談下さい。
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投稿者 tmskobe : 2015年06月13日 | コメント (0) | トラックバック (0)
不動産取引の際の仲介手数料の額については、法律で上限が定められており、
不動産売買における仲介手数料の上限は、400万円を超える売買価格の場合、
【売買金額 × 3% + 6万円(税抜き)】
となり、売買価格が3,000万円の物件の場合だと、約100万円の仲介手数料を
不動産会社に支払わなければなりません。
結構な額ですよね。。
一方、不動産会社側としては、売買を成立させるために営業マンの人件費や
広告費などの経費をかけているため、なかなか仲介手数料の上限を下げるという
営業を積極的には行いません。
しかし、消費者側からすれば、売買にかかる経費はできるだけ抑えたいもの。
そこで、ティー・エム・エスでは、
今年中に当社に不動産売却のご依頼頂いた場合、仲介手数料を20%割引
させて頂く、期間限定のキャンペーンを実施いたします。
■ 不動産の売却をご検討されている方
■ ご家族や知人、友人が不動産の売却を検討しているという方
いらっしゃいましたら、是非当社にご相談下さい。
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投稿者 tmskobe : 2014年10月02日 | コメント (0) | トラックバック (0)
自分が大切に所有してきて不動産を売却する場合、できれば信頼がおけて、
納得のいく価格で売却を進めてくれる不動産会社にお願いしたいものです。
よくある質問で、
「不動産の売却は、やっぱり大手企業の方が、支店も多くあるし、営業マンも
多いから良いと聞いたのですが」
とか、
「地元の不動産会社の方が、よく地域事情を知っているから良いと聞いたのですが」
と聞かれることがあります。
確かにインターネットが普及していなかった頃は、各地に支店や営業所のない地元の
不動産会社は、大手企業と比べると、営業範囲や情報量という点で圧倒的に不利
だったと思います。
しかし現在は、多くの不動産会社が、指定流通機構(レインズ)に加盟しており、
全国の不動産売買情報が共有できるシステムを利用しています。
ですので、不動産会社1社にだけ仲介業務を依頼したとしても、その不動産会社が
売却物件をレインズに登録すれば、日本中の不動産会社に瞬時に情報が届くので、
ある意味、全国の不動産会社に売却を依頼したのと同じような状態になります。
すると、売却物件周辺にある不動産会社は、おのずと積極的に販売活動を行って
くれることになりますよね。
そういった意味では、今は、不動産の売却を依頼するにあたっての大手・中小の
良し悪しというのは基本的には関係ないと思います。
むしろ、不動産会社の規模の大小に関わらず、売主の立場になって、
誠実に対応してくれる営業マンに出会えるかどうかがポイントのような気がします。
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投稿者 tmskobe : 2014年08月30日 | コメント (0) | トラックバック (0)