親の不動産を売却しようとしたら・・・
2015年11月07日 16:43
最近、高齢化や核家族化の影響もあって、親御さんを自宅に一人にしておくことが
心配だということで、自宅を売却して、その資金を利用して有料老人ホームなどの
介護施設への入所を検討したいという相談を受けるケースが増えてきました。
しかし、ここに売却を進めるにあたって、大きな落とし穴があります。
親御さんが、お元気であれば、なんら問題は無いのですが、認知症などにより、
判断能力が不十分な場合には、不動産の売却ができないというケースがあります。
法律上、意思能力を欠いた状態での契約は、無効とされているので、判断能力に
少しでも不安がある方の場合には、我々、不動産事業者は、まずご本人が不動産
取引をするに足りる判断能力があるかどうかを確かめなければなりません。
これは、いくらご本人がお元気な間に、ご家族に対して、
「自分に何かがあった場合は、自宅を売却して介護施設に入所するようにしてくれ」
と伝えていてもダメですし、ご家族が、認知症の親御さんに対する在宅での介護に
限界を感じ、いよいよ介護施設への入所を検討しようと思った場合にも直面する
問題です。
このようなケースでは、ご本人に予め「後見人」と言われる法定代理人を付けて
おくこと(成年後見制度の利用)により、その後見人が本人に代わって売却手続きを
することができる場合があります。
これまで親の不動産は、相続で引き継ぎ、引き継いだ子ども達が、どう利用、処分
していくのかといった問題が主流でしたが、今後はこういった形で親御さんが生きて
いる間に売却を検討するというケースも多くなってくるかと思います。
当社は、グループ会社として、行政書士事務所を保有してますので、成年後見制度の
利用に関するご相談にも専門的なご対応が可能です。
まずは、親御さんがお元気な間に、老後のライフプランを、是非ご家族で話し合って
みて下さい。
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