皆さんのマンションの管理規約の中に、
「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、
他の用途に供してはならない」
というような内容はありますでしょうか?
これは、マンション内の良好な住環境を確保するために、
上記のような「住居専用規定」を設け、専有部分は、あくまでも
住むためだけの空間ですということを明示しているのです。
しかし、最近はパソコン1台で仕事ができるような世の中に
なりましたから、自宅で起業をして、そこに居住しながら
仕事をするといったライフスタイルも、珍しくはない時代です。
では、もし「住居専用規定」がある分譲マンションで、専有部分を
住居目的以外に使用した場合はどうなるのか・・・?
規約違反として、その是正を求められるのは、もちろんのこと、
その使用が、マンション住人の受忍限度を超えるようであれば、
区分所有法上に定める「共同の利益に反する」行為として、
使用禁止を求められる裁判例なども出ています。
「仕事で使うのは自宅の一室だけだし、大丈夫だろう」
という、安易な気持ちは、分譲マンションに住む以上
持たない方が良いですね。
改めて、皆さんのマンションの管理規約、確認してみて下さい。
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投稿者 tmskobe : 2013年02月27日 | コメント (0) | トラックバック (0)
Vol.1では、区分所有者が駐車場使用料の滞納をしたまま、所有する専有部分を
売却した場合、原則として買主(特定承継人)には使用料の滞納が承継されないと
いうお話をさせて頂きました。
それでは、管理組合には回収する手立てはないのでしょうか?
平成20年にあった判例によると、管理規約の中で、管理費や修繕積立金の
納入義務を定めている条項に、駐車場使用料などの「使用料」も含める内容に
なっており、さらに、管理組合が上記管理費等について有する債権は、
区分所有者の特定承継人に対しても行うことが出来るという旨を定めていた
ケースで、駐車場使用料の滞納について、特定承継人に支払い義務がありと
いう判決が出ました。
これは、管理組合への管理費等の支払い義務の中に、「駐車場使用料」が
明記されていたこと、そして、その管理費等について、管理組合が債権を
有した場合には、売買で購入した買主(特定承継人)に対しても行うことが
できる旨を定めたことによって、認められたケースだと思います。
ただ、これでは滞納した使用料を特定承継人に請求できるというだけで、
滞納に対する根本的な解決策ではありません。
駐車場使用料については、Vol.1でもお話したとおり、管理組合との
「駐車場使用契約」基づき発生しているものなので、
『使用料を滞納した場合には、管理組合は使用契約自体を解除することができる』
旨の内容を使用細則等で定めておくことも重要だと思います。
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投稿者 tmskobe : 2012年06月19日 | コメント (0) | トラックバック (0)
管理費や修繕積立金の滞納が発生するということは、当然それに伴い、
マンション内で契約している駐車場などの使用料も滞納しているケースが、
考えられます。
所有している専有部分を、管理費や修繕積立金を滞納したまま、
売却した場合、買主(特定承継人)に、その滞納金は引き継がれて
しまいます。
ですので、売買契約を仲介をする不動産会社は、契約前の重要事項説明
の中で、必ず管理費等の滞納については、告知しなければならないことに
なっています。
では、駐車場使用料の滞納についても、同じように買主に引き継がれる
のでしょうか?
結論からいうと、『引き継がれません』
これは、駐車場使用料が、管理費や修繕積立金のように、専有部分が存在
する限り、支払い義務が発生するものとは違い、「駐車場使用契約」基づき
発生しているもので、専有部分の譲渡と共に、消滅してしまう権利とされて
いるからです。
しかし、駐車場使用料収入も管理組合にとっては収入源。
回収できないとなると痛手ですよね?
さぁ、そういった場合、管理組合はどのように対応すれば良いのでしょうか?
続きは次回に・・・
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投稿者 tmskobe : 2012年06月05日 | コメント (0) | トラックバック (0)