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駐車場使用料の滞納は、特定承継人に引き継がれるのか? Vol.2
2012年06月19日 11:44

Vol.1はこちら

Vol.1では、区分所有者が駐車場使用料の滞納をしたまま、所有する専有部分を

売却した場合、原則として買主(特定承継人)には使用料の滞納が承継されないと

いうお話をさせて頂きました。


それでは、管理組合には回収する手立てはないのでしょうか?


平成20年にあった判例によると、管理規約の中で、管理費や修繕積立金の

納入義務を定めている条項に、駐車場使用料などの「使用料」も含める内容に

なっており、さらに、管理組合が上記管理費等について有する債権は、

区分所有者の特定承継人に対しても行うことが出来るという旨を定めていた

ケースで、駐車場使用料の滞納について、特定承継人に支払い義務がありと

いう判決が出ました。


これは、管理組合への管理費等の支払い義務の中に、「駐車場使用料」が

明記されていたこと、そして、その管理費等について、管理組合が債権を

有した場合には、売買で購入した買主(特定承継人)に対しても行うことが

できる旨を定めたことによって、認められたケースだと思います。


ただ、これでは滞納した使用料を特定承継人に請求できるというだけで、

滞納に対する根本的な解決策ではありません。


駐車場使用料については、Vol.1でもお話したとおり、管理組合との

「駐車場使用契約」基づき発生しているものなので、

『使用料を滞納した場合には、管理組合は使用契約自体を解除することができる』

旨の内容を使用細則等で定めておくことも重要だと思います。



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投稿者 tmskobe : 2012年06月19日コメント (0)トラックバック (0)

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