駐車場使用料の滞納は、特定承継人に引き継がれるのか? Vol.1
2012年06月05日 15:26
管理費や修繕積立金の滞納が発生するということは、当然それに伴い、
マンション内で契約している駐車場などの使用料も滞納しているケースが、
考えられます。
所有している専有部分を、管理費や修繕積立金を滞納したまま、
売却した場合、買主(特定承継人)に、その滞納金は引き継がれて
しまいます。
ですので、売買契約を仲介をする不動産会社は、契約前の重要事項説明
の中で、必ず管理費等の滞納については、告知しなければならないことに
なっています。
では、駐車場使用料の滞納についても、同じように買主に引き継がれる
のでしょうか?
結論からいうと、『引き継がれません』
これは、駐車場使用料が、管理費や修繕積立金のように、専有部分が存在
する限り、支払い義務が発生するものとは違い、「駐車場使用契約」基づき
発生しているもので、専有部分の譲渡と共に、消滅してしまう権利とされて
いるからです。
しかし、駐車場使用料収入も管理組合にとっては収入源。
回収できないとなると痛手ですよね?
さぁ、そういった場合、管理組合はどのように対応すれば良いのでしょうか?
続きは次回に・・・
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