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たまに、ご質問を受ける事案で、
「自分は1階の住人で、エレベーターは使用しない。
なのに、他の住人と同じ負担割合で管理費を支払うのは、不平等では?」
という内容があります。
皆さんは、どう思われますか?
区分所有法では、
「各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて、
共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」
とされており、通常は、
「共用部分の管理費の負担については、原則、使用頻度は考慮せず、
所有している部屋の床面積の割合に応じて負担する」
という解釈になっています。
(エレベーターは共用部分なので、上記条文が当てはまることになります)
一方で、赤文字部分にあるように、規約の中で別段の定めさえすれば、
使用頻度を考慮した管理費負担も可能ですが、
「僕は3Fの住人だけど、エレベーターは利用しない」
「私は車を持っていないので、駐車場は利用しない」
「宅配BOXは、一切利用しない」
など、実際には各住人の共用部分の使用頻度を正確を計ることは
困難なものですし、逆に個々の事情を考慮すればするほど、
不平等が生じる恐れもあるかもしれません。
平成5年のにあった東京地裁の裁判では、1階の居住者が
「エレベーターは2階以上の居住者の一部共用部分である」とする
訴えを起こしたが「全体共用部分である」とする判決が言い渡された
判例もあり、1階住人はエレベーターの維持費負担を免れないという
のが一般的な解釈です。
エレベーターのないマンションを思えば、エレベーターという設備
そのものが、マンションの資産価値を高めているという考え方も
できるわけで、結果的には、「共用部分の管理費の負担は、床面積割合」
という考え方が、一番理に適っているのかもしれませんね。
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投稿者 tmskobe : 2012年06月28日 | コメント (0) | トラックバック (0)
Vol.1では、区分所有者が駐車場使用料の滞納をしたまま、所有する専有部分を
売却した場合、原則として買主(特定承継人)には使用料の滞納が承継されないと
いうお話をさせて頂きました。
それでは、管理組合には回収する手立てはないのでしょうか?
平成20年にあった判例によると、管理規約の中で、管理費や修繕積立金の
納入義務を定めている条項に、駐車場使用料などの「使用料」も含める内容に
なっており、さらに、管理組合が上記管理費等について有する債権は、
区分所有者の特定承継人に対しても行うことが出来るという旨を定めていた
ケースで、駐車場使用料の滞納について、特定承継人に支払い義務がありと
いう判決が出ました。
これは、管理組合への管理費等の支払い義務の中に、「駐車場使用料」が
明記されていたこと、そして、その管理費等について、管理組合が債権を
有した場合には、売買で購入した買主(特定承継人)に対しても行うことが
できる旨を定めたことによって、認められたケースだと思います。
ただ、これでは滞納した使用料を特定承継人に請求できるというだけで、
滞納に対する根本的な解決策ではありません。
駐車場使用料については、Vol.1でもお話したとおり、管理組合との
「駐車場使用契約」基づき発生しているものなので、
『使用料を滞納した場合には、管理組合は使用契約自体を解除することができる』
旨の内容を使用細則等で定めておくことも重要だと思います。
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投稿者 tmskobe : 2012年06月19日 | コメント (0) | トラックバック (0)
管理費や修繕積立金の滞納が発生するということは、当然それに伴い、
マンション内で契約している駐車場などの使用料も滞納しているケースが、
考えられます。
所有している専有部分を、管理費や修繕積立金を滞納したまま、
売却した場合、買主(特定承継人)に、その滞納金は引き継がれて
しまいます。
ですので、売買契約を仲介をする不動産会社は、契約前の重要事項説明
の中で、必ず管理費等の滞納については、告知しなければならないことに
なっています。
では、駐車場使用料の滞納についても、同じように買主に引き継がれる
のでしょうか?
結論からいうと、『引き継がれません』
これは、駐車場使用料が、管理費や修繕積立金のように、専有部分が存在
する限り、支払い義務が発生するものとは違い、「駐車場使用契約」基づき
発生しているもので、専有部分の譲渡と共に、消滅してしまう権利とされて
いるからです。
しかし、駐車場使用料収入も管理組合にとっては収入源。
回収できないとなると痛手ですよね?
さぁ、そういった場合、管理組合はどのように対応すれば良いのでしょうか?
続きは次回に・・・
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