« 駐車場使用料の滞納は、特定承継人に引き継がれるのか? Vol.2 | メイン | 分譲マンションを賃貸する場合の留意点について(貸主編) »

エレベーターの使用頻度と管理費の平等性について
2012年06月28日 16:18

たまに、ご質問を受ける事案で、

「自分は1階の住人で、エレベーターは使用しない。

 なのに、他の住人と同じ負担割合で管理費を支払うのは、不平等では?」

という内容があります。


皆さんは、どう思われますか?


区分所有法では、

「各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて、

 共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」

とされており、通常は、

「共用部分の管理費の負担については、原則、使用頻度は考慮せず、

 所有している部屋の床面積の割合に応じて負担する」

という解釈になっています。

(エレベーターは共用部分なので、上記条文が当てはまることになります)


一方で、赤文字部分にあるように、規約の中で別段の定めさえすれば、

使用頻度を考慮した管理費負担も可能ですが、

「僕は3Fの住人だけど、エレベーターは利用しない」

「私は車を持っていないので、駐車場は利用しない」

「宅配BOXは、一切利用しない」

など、実際には各住人の共用部分の使用頻度を正確を計ることは

困難なものですし、逆に個々の事情を考慮すればするほど、

不平等が生じる恐れもあるかもしれません。


平成5年のにあった東京地裁の裁判では、1階の居住者が

「エレベーターは2階以上の居住者の一部共用部分である」とする

訴えを起こしたが「全体共用部分である」とする判決が言い渡された

判例もあり、1階住人はエレベーターの維持費負担を免れないという

のが一般的な解釈です。


エレベーターのないマンションを思えば、エレベーターという設備

そのものが、マンションの資産価値を高めているという考え方も

できるわけで、結果的には、「共用部分の管理費の負担は、床面積割合」

という考え方が、一番理に適っているのかもしれませんね。




■当社のグループ会社であります、行政書士事務所のHPです。

 リーガルオフィス神戸



■メルマガ『リーガルオフィス神戸通信』の配信が始まりました!
 
 阪急御影にまつわる素敵なプレゼント企画もご用意してます!
 
 ご登録は、info@lo-kobe.com  担当:皆木 まで直接メールを頂くか、

 もしくは、まぐまぐから⇒http://www.mag2.com/m/0001388632.html




~あなたの「住まい」を「住(ス)マイル」に~
マンション管理組合サポート
マンションリフォーム、マンション売買・賃貸
=======================================
◆建設業許可     兵庫県知事(般-22)第115721号
◆住宅改修業者登録  兵住改(A10)第00112号
◆宅地建物取引業許可 兵庫県知事(1)第11202号
=======================================
【三井住友海上あいおい生命保険㈱ 正規代理店】
【三井住友海上火災保険㈱ 正規代理店】
******************************************************
株式会社ティー・エム・エス
〒658-0048
神戸市東灘区御影郡家2丁目15-12
               グラシアビル3階
TEL:078-858-9535 FAX:078-858-9537
E-mail:info@tms-kobe.com
******************************************************


谷口 昌良
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録
このページを Google Bookmarks に追加
はてなブックマークに登録
このエントリを del.icio.us に登録
この記事をクリップ!
Buzzurlにブックマーク Buzzurlにブックマーク

投稿者 tmskobe : 2012年06月28日コメント (0)トラックバック (0)

この記事のトラックバックURL

コメント投稿

お名前
MAIL (メールアドレスは表示されません)
URL
情報を保存
コメント