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分譲マンションの所有者(区分所有者)の責務として、マンション管理組合の
理事という役割があります。
マンションによって、さまざまではありますが、平等性の原則に基づき、
概ねどのマンションでも定期的に順番(輪番制)が回ってくるというのが通常です。
そして、マンション管理組合には、その理事メンバーで構成された理事会があり、
管理組合の中枢として、管理規約に則って運営を行っていくことになります。
(理事会の役割については、以前にお話させて頂きました。)
http://blog.tms-kobe.com/2011/10/post_29.html(Vol.1)
http://blog.tms-kobe.com/2011/10/vol2_9.html(Vol.2)
理事会運営について、よくあるご質問が、
① 理事をやらない人がいるのだが不公平では?
② 高齢者が理事をするのは困難では?
③ 理事会で小さな修繕工事の承認ぐらいできないのか?
(いちいち総会に諮る必要があるのか?)
①については、既に遠方に住んでいる(実際にマンションには住んでいない)方など
は、実質的に役割が果たせないので、「管理組合運営協力金」という形で、
不公平さを金額負担で補うという方法をとる。
②についても、高齢者の心身の負担を考えると、実際には役割を果たすのが困難
なので、年齢制限を設け、それ以上の年齢の方には、任意での受任という形をとる。
③については、原則マンションにかかる修繕費は、管理組合の修繕積立金会計から
支出するのが基本で、ほとんどのマンションでは管理規約の中で、「修繕積立金を
使う場合には、総会決議が必要」と定めているので、総会に諮らなくてはなりま
せん。
しかし、実際には緊急を要する補修工事や金額の小さい小修繕の場合は、理事会の
裁量で決断する方が、事がスムーズに進みます。
その為にも、管理費会計に予備費(修繕費)を計上しておき、理事会で決定できる
1工事あたりの工事金額の上限を決めておけば、必ずしも総会を開かなくても、
対応ができますよね。
①~③の対策を実際に行って行く為には、管理規約の改正や理事会の運営細則を
制定し、
「理事会の裁量で決めれる事を、予め決めておく」
という事が大切になります。
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投稿者 tmskobe : 2013年09月09日 | コメント (0) | トラックバック (0)