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理事会の役割とは Vol.2
2011年10月19日 11:24

理事会の具体的な役割として、国交省が出している『マンション標準管理規約』

を見てみると、議決事項として次のように書かれています。

 ・収支予算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案

 ・規約及び使用細則の制定、変更又は廃止に関する案

 ・長期修繕計画の作成又は変更に関する案

 ・その他総会に提出する議案

 ・専有部分の模様替え等の修繕等の承認又は不承認

 ・収支予算案の総会承認前の経費の支出に関する承認又は不承認

 ・未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行

 ・賃貸者や同居人といった専有部分の占有者の共同生活秩序を乱す行為に
  対する勧告又は指示等

 ・総会から付託された事項

こうして見てみると、なんだか分かりにくいようですが、とても重要な

内容であることだけは、見てとれるかと思います。


マンション管理を管理会社に委託している場合でも、理事会が上記の役割を

果たすためには、管理会社との密な連絡や打合せが必要不可欠になるわけで、

その一環として理事会が開催されるわけです。


毎月のことだけでも、

 ・会計報告やEVなどの諸設備の点検報告

 ・マンション住人からの意見や要望 ・・・etc

これらを考えると、理事会が毎月開催されるのは必然であり、

2ヵ月に1回や不定期に開催されている管理組合では、

理事会が正しく機能してるとは言えない状態です。


皆さんのマンションではいかがでしょうか?


管理組合や理事会は、他人のものではなく、マンション各戸を

所有している皆さん自身の組織です。


分譲マンションで暮らしていく以上、管理組合という組織の運営に

携わることは義務であり、「やりたい」とか「やりたくない」という

次元のお話ではないということを改めて考えて頂きたいなと思います。




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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2011年10月19日コメント (0)トラックバック (0)

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