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1月13日に書いたブログ(「管理費」「修繕積立金」の考え方)を振り返って頂くと、
管理組合自身が「生活費」である『管理費』の使途を把握しムダ省くこと・・・
とあります。
もし、管理費の使途を見直し、ムダを省くことで、管理費の値上げを押さえることが
できるのであれば、ひょっとすると、管理費も修繕積立金も値上げすることなく、
長期修繕計画通りの修繕積立金(貯金)を確保できるかもしれません。
当然、管理費から対価を得る管理会社からそういった申し出があるはずもない
ですから、管理組合の皆さん自身が、本来修繕積立金にいくべき『駐車場使用料』、
『駐輪場使用料』等の「使用料」の意味を知り、管理費の中身について精査を
行うことで、皆さんご自身(管理組合)が受益者になることができるわけです。
しかし、なぜ管理会社は、「使用料」を管理費勘定に入れてしまうのでしょうか?
これにもまた管理会社の思惑が見え隠れしている部分です。
続きは、次回に。。
「マンション管理組合運営サポート」「マンションリフォーム」「マンション売買」
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【お問い合わせ先】
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神戸市東灘区御影郡家2丁目15-12 グラシアビル3F
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投稿者 tmskobe : 2010年02月20日 | コメント (0) | トラックバック (0)
やって頂きたいことと言いますと・・・ まずは、
管理費収入の内訳を見る
ことです。
この中に、『駐車場使用料』や『駐輪場使用料』等の「使用料」と呼ばれるものが
入っている場合は、"黄色信号"です。
なぜなら、本来これらの「使用料」と言われるものは、「修繕積立金」(いわゆる「貯金」)
に入っておくべきものだからです。
当然、機械式駐車場などで、機械のメンテナンスに費用がかかる場合などは、
『駐車場使用料』の一部を管理費に充当したりはするべきでしょうが、
全額がまるまる管理費に回っているというのは不可解なお話です。
本来、「修繕積立金」(貯金)になるものが、「管理費」(生活費)となって、
毎月支出されていく・・・もったいなくないでしょうか?
もし、これらの「使用料」が、最初から「修繕積立金」に入っていれば、ひょっとして
修繕積立金の値上げも不要だったかも・・・という可能性すら出てきます。
ここで、鋭い方なら
「でも、使用料を修繕積立金に入れると、管理費が不足するから結局値上げしないと
いけないから一緒なんじゃないの?」
と思ったのではないでしょうか。
そのとおりです!
しかし、ここで、1月13日に書いたブログ(「管理費」「修繕積立金」の考え方)を振り返って
みて下さい。
そうすると、管理組合の皆さんが自ずとしなければならないことが見えてくるはずです。
続きは、次回に。。
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投稿者 tmskobe : 2010年02月12日 | コメント (0) | トラックバック (0)
マンションも築年数が経過すると、当然に各所にガタが出てくるわけで、
必要に応じて修繕等を行わなければならなくなります。
戸建住宅や賃貸マンションの場合、その所有者の一存で、修繕するか
否かを決めることができますが、分譲マンションのような集合住宅では、
区分所有者の総意がなければ、修繕を行うことができません。
そこで、分譲マンションの場合、おおよそ10~15年周期で計画的に
修繕を行うように長期的な修繕計画を作成しているマンションが大半です。
そして、この「長期修繕計画」を立てているのは、管理会社に管理を委託している
マンションでは、ほとんど場合、管理会社が行っているのが現状です。
当初は、ディベロッパー等の分譲主が、マンションを売れるようにする為に、
低く設定している修繕積立金も、長期修繕計画を立てれば一目瞭然、
否が応でも値上げをせざるを得ないという時期がやがてやって来ます。
なぜなら当初の低い設定のままの修繕積立金では、経年劣化していくマンションの
修繕に対応できるだけの「貯金」が貯まらないからです。
そこで管理会社は、管理組合の皆さんの顔色を伺いながらも、マンションを
維持管理をしていくという大義名分がありますから、タイミングを見て、
修繕積立金の値上げ話を持ってくることになります。
しかし、実は修繕積立金の値上げを検討する前に、管理組合の皆さんには
やって頂きたいことがあるのです。
なが~い、前置きになりましたが、続きは次回に。。
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投稿者 tmskobe : 2010年02月02日 | コメント (0) | トラックバック (0)