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修繕積立金の値上げを検討する前に・・・ Vol.2
2010年02月12日 16:23

vol.1のブログはこちら

やって頂きたいことと言いますと・・・ まずは、

管理費収入の内訳を見る

ことです。


この中に、『駐車場使用料』や『駐輪場使用料』等の「使用料」と呼ばれるものが

入っている場合は、"黄色信号"です。


なぜなら、本来これらの「使用料」と言われるものは、「修繕積立金」(いわゆる「貯金」)

に入っておくべきものだからです。


当然、機械式駐車場などで、機械のメンテナンスに費用がかかる場合などは、

『駐車場使用料』の一部を管理費に充当したりはするべきでしょうが、

全額がまるまる管理費に回っているというのは不可解なお話です。


本来、「修繕積立金」(貯金)になるものが、「管理費」(生活費)となって、

毎月支出されていく・・・もったいなくないでしょうか?


もし、これらの「使用料」が、最初から「修繕積立金」に入っていれば、ひょっとして

修繕積立金の値上げも不要だったかも・・・という可能性すら出てきます。


ここで、鋭い方なら

「でも、使用料を修繕積立金に入れると、管理費が不足するから結局値上げしないと

いけないから一緒なんじゃないの?」

と思ったのではないでしょうか。


そのとおりです!


しかし、ここで、1月13日に書いたブログ(「管理費」「修繕積立金」の考え方)を振り返って

みて下さい。


そうすると、管理組合の皆さんが自ずとしなければならないことが見えてくるはずです。

続きは、次回に。。





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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2010年02月12日コメント (0)トラックバック (0)

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