マイホーム購入時の売買契約の解除について
2015年09月04日 17:46
マイホームの購入は、人生において最も大きな買い物と言っても過言ではありません。
なので、妥協なく物件を探し、慎重に契約をしたいという気持ちになるのは当然ですよね。
しかし、一度、購入の意思を決めたものの、やっぱり・・・と気持ちが揺らぐこともあるかと
思います。
これが契約前であれば、何の問題もないのですが、一旦売買契約をしてしまった後に
やっぱり・・・と思ってしまい、契約を取りやめたいと思った場合はどうなるのでしょうか?
購入者(買主)は、売買契約時に、「手付金」として、売買価格の1割程度の金額を
売主に支払うのが一般的です。
万が一、買主が売買契約後に、気が変わり、売買契約を解除したいと思った場合には
既に支払った「手付金」を放棄することにより、契約を解除することができます。
(売主が契約解除したいと思った場合には、買主から受け取った「手付金」の返金に
プラスして、その手付金と同額を買主に支払わなければなりません)
ただし、この手付金放棄による契約解除は、いつまでもできるわけではなく、
法律上は「契約の相手方が履行に着手するまで」となっています。
しかし、この何とも曖昧な決まりが、トラブルの温床にもなっています。
なので、一般的な売買契約では、手付金放棄による契約解除ができる期日
(手付解除期日)を設定することで、売主買主双方に明確な期限があるということを
理解してもらうようにしています。
まとめると、一旦売買契約をしてしまうと、売主も買主も無キズでは契約解除すること
ができず、さらに手付解除期日を経過してしまうと、違約となり、違約金を請求される
恐れもあるということです。
その他、売買契約前に、売主側が買主側の購入意思を担保するために
「申込証拠金」という名目で、お金を請求をされることがありますが、これについては
「手付金」とは性質が違い、売買契約が成立しない場合には、売主は必ず返金を
しなければなりません。
マイホームの購入を検討される際のマメ知識として、頭の片隅に置いておいて下さい。
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