不動産の売買時における申込金等の返還トラブルについて vol.2
2009年07月27日 18:22

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今回の場合、

 ①買主側の買付証明書への署名による買付申込
 ②売主側の売渡証明書の発行による買付申込に対する承諾

により、不動産売買契約は、一旦成立しているようにも見えます。


しかし、裁判所の判例では、下記のようになっています。

「買付証明書が発行されている場合でも、現実には、その後、
 買付証明を発行した者と売主側とが具体的に売買交渉をし、
 売買についての合意が成立して、はじめて売買契約が成立する
 ものであり、売主が買付証明を発行した者に対して、売渡の
 承諾を一方的にすることによって、直ちに売買契約が成立する
 ものではない


従って、今回の事例についても、不動産会社の主張は認められず、
『買付証拠金』の50万円は、あくまで「預り金」に過ぎないので、
速やかにAさんに返金しなければなりません。

不動産会社にとって、返金しなければいけない金銭を返金しないという
禁止行為違反は、違反行為の中でも処分が重い違反になるので、
皆さんもこういったケースでは、毅然とした態度で不動産会社に対応して
下さい。

ただし、売買契約の成立を前提として支払う『手付金』については
原則返金してもらえませんのでご注意を。




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投稿者 tmskobe : 2009年07月27日コメント (0)トラックバック (0)

不動産の売買時における申込金等の返還トラブルについて vol.1
2009年07月22日 17:21

【事例2】売買編

 Aさんは、新居を建築する為に土地を探していたところ、
 折込チラシで良い物件を見つけたので、不動産会社に案内して
 もらった。
 Aさんは、その物件を気に入ったので、営業担当者Bに話を
 したところ、

 B:「この土地については、問い合わせが非常に多いので、
    すぐに売れてしまう可能性が高いと思われます。
    今すぐに契約ができないのであれば、買付証拠金として
    50万円をご入金頂ければ、買付証明書を出して物件を
    止めておくことができますが・・・」

 物件を気に入っていたAは、言われるままに買付証明書に署名押印
 をして、買付証拠金として50万円を支払った。

 後日、売主側から売渡証明書が送られてきた。しかし、よく検討した結果
 諸条件に合わない点もいくつか出てきたので、今回は購入を見合わせる
 ことにした。

 A:「やはり、今回は購入するのを止めておきます。買付証拠金の
    の返還手続きをして頂けますでしょうか?」

 B:「買付証明書を出して、売主側からも売渡証明書が
    出てますので、売買契約としては成立しています。
    契約解除ということであれば、買付証拠金の50万円は
    放棄して頂く形となります」

 
 買付証拠金を返還してもらえず、困ったAさん。
 さて、この場合、買付証拠金の50万円は、本当に返還してもらえないの
 でしょうか・・・

 続きは次回に。。。




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投稿者 tmskobe : 2009年07月22日コメント (0)トラックバック (0)

不動産の賃貸借時における申込金等の返還トラブルについて vol.2
2009年07月13日 10:28

vol.1のブログはこちら

まず、申込証拠金についての法律上の解釈ですが、
宅建業法上では、『預り金』として取り扱われます。

当然『預り金』なので、返還を希望された場合は、返さなければなりません。

ですので、申込証拠金の返還を拒んだ今回の事例は、明らかにコンプライアンス
違反ということですね。

以前に比べると、この手の事例は減ってきたように思いますが、
未だに当たり前のように、この手コンプライアンス違反をしている
業者がいるのも現実です。


確かに冷やかしの(本気ではない)物件申込が多いのも事実で、
業者が申込金を取っておきたいという気持ちは、当社も同業者として
一定の理解はできるものの・・・

契約の前段階である物件申込の段階で、クライアントから
お金を取るというような小細工は、トラブルの種を生むだけで、
あまり良い方法とは、個人的には思えません。
(所詮「預り金」でしかないのであれば、尚更です)


「信用」と「営業力」さえあれば、その辺りは十分にカバーできるのでは?
と、言いたいところですね。


次回は、「不動産売買時における買付証拠金の返還トラブルについて」
お話したいと思います。




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投稿者 tmskobe : 2009年07月13日コメント (0)トラックバック (0)

不動産の賃貸借時における申込金等の返還トラブルについて vol.1
2009年07月07日 15:57

さて今日は、不動産取引(売買or賃貸借)における申込金等の返還トラブル事例
についてお話したいと思います。

【事例1】賃貸借編

 Aさんは、不動産会社から物件をいくつか案内してもらい、そのうちの
 1つの物件を気に入ったので、営業担当者Bに話をしたところ、

 B:「いや~、この物件は超人気物件なので、すぐに申込を入れて頂かないと
    借り手が決まってしまうんですよー」

 A:「申込は、どうさせてもらったら良いですか?」

 B:「申込書への記入と申込証拠金として10万円を入れておいて頂ければ
    物件を押さえておくことができますよ」

 A:「じゃあ10万円支払っておきますね」


 ところが、その後、他に気に入った物件が出たAさんは、Bに申込のキャンセル
 を申し出たところ、

 B:「申込証拠金は、既にオーナーさん(貸主)に渡してしまったので
    返還することはできません」

 と・・・。

 貸主に連絡をしようと、連絡先を聞いても、個人情報を理由に教えてはもらうこと
 もできず。。。


申込証拠金は、一度支払うと、返還することはできないものなのでしょうか?


続きは次回に。。。




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投稿者 tmskobe : 2009年07月07日コメント (0)トラックバック (0)