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不動産の売買時における申込金等の返還トラブルについて vol.2
2009年07月27日 18:22

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今回の場合、

 ①買主側の買付証明書への署名による買付申込
 ②売主側の売渡証明書の発行による買付申込に対する承諾

により、不動産売買契約は、一旦成立しているようにも見えます。


しかし、裁判所の判例では、下記のようになっています。

「買付証明書が発行されている場合でも、現実には、その後、
 買付証明を発行した者と売主側とが具体的に売買交渉をし、
 売買についての合意が成立して、はじめて売買契約が成立する
 ものであり、売主が買付証明を発行した者に対して、売渡の
 承諾を一方的にすることによって、直ちに売買契約が成立する
 ものではない


従って、今回の事例についても、不動産会社の主張は認められず、
『買付証拠金』の50万円は、あくまで「預り金」に過ぎないので、
速やかにAさんに返金しなければなりません。

不動産会社にとって、返金しなければいけない金銭を返金しないという
禁止行為違反は、違反行為の中でも処分が重い違反になるので、
皆さんもこういったケースでは、毅然とした態度で不動産会社に対応して
下さい。

ただし、売買契約の成立を前提として支払う『手付金』については
原則返金してもらえませんのでご注意を。




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投稿者 tmskobe : 2009年07月27日コメント (0)トラックバック (0)

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