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不動産の売買時における申込金等の返還トラブルについて vol.1
2009年07月22日 17:21

【事例2】売買編

 Aさんは、新居を建築する為に土地を探していたところ、
 折込チラシで良い物件を見つけたので、不動産会社に案内して
 もらった。
 Aさんは、その物件を気に入ったので、営業担当者Bに話を
 したところ、

 B:「この土地については、問い合わせが非常に多いので、
    すぐに売れてしまう可能性が高いと思われます。
    今すぐに契約ができないのであれば、買付証拠金として
    50万円をご入金頂ければ、買付証明書を出して物件を
    止めておくことができますが・・・」

 物件を気に入っていたAは、言われるままに買付証明書に署名押印
 をして、買付証拠金として50万円を支払った。

 後日、売主側から売渡証明書が送られてきた。しかし、よく検討した結果
 諸条件に合わない点もいくつか出てきたので、今回は購入を見合わせる
 ことにした。

 A:「やはり、今回は購入するのを止めておきます。買付証拠金の
    の返還手続きをして頂けますでしょうか?」

 B:「買付証明書を出して、売主側からも売渡証明書が
    出てますので、売買契約としては成立しています。
    契約解除ということであれば、買付証拠金の50万円は
    放棄して頂く形となります」

 
 買付証拠金を返還してもらえず、困ったAさん。
 さて、この場合、買付証拠金の50万円は、本当に返還してもらえないの
 でしょうか・・・

 続きは次回に。。。




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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2009年07月22日コメント (0)トラックバック (0)

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