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不動産の賃貸借時における申込金等の返還トラブルについて vol.2
2009年07月13日 10:28

vol.1のブログはこちら

まず、申込証拠金についての法律上の解釈ですが、
宅建業法上では、『預り金』として取り扱われます。

当然『預り金』なので、返還を希望された場合は、返さなければなりません。

ですので、申込証拠金の返還を拒んだ今回の事例は、明らかにコンプライアンス
違反ということですね。

以前に比べると、この手の事例は減ってきたように思いますが、
未だに当たり前のように、この手コンプライアンス違反をしている
業者がいるのも現実です。


確かに冷やかしの(本気ではない)物件申込が多いのも事実で、
業者が申込金を取っておきたいという気持ちは、当社も同業者として
一定の理解はできるものの・・・

契約の前段階である物件申込の段階で、クライアントから
お金を取るというような小細工は、トラブルの種を生むだけで、
あまり良い方法とは、個人的には思えません。
(所詮「預り金」でしかないのであれば、尚更です)


「信用」と「営業力」さえあれば、その辺りは十分にカバーできるのでは?
と、言いたいところですね。


次回は、「不動産売買時における買付証拠金の返還トラブルについて」
お話したいと思います。




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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2009年07月13日コメント (0)トラックバック (0)

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