空き家問題について
2015年10月10日 15:24
人口減や核家族化の影響もあり、最近では空き家になる住宅が目立って増えてきました。
国もこの現状を問題視して、今年の5月には「空き家対策特別措置法」を全面施行し、
空き家問題の対策として、利用促進策などの手立てを講じています。
しかし、利用促進策の前に、そもそも相続後に名義を書き換えていないことにより、
所有者が特定できないというケースが、結構多くあります。
そうなると、名義は亡くなった所有者のままということになり、売却するなどの処分が
できないといった問題も出てきます。
当社では、グループ会社に行政書士事務所がありますで、相続の手続きから、
空き家の対策まで窓口一つでご対応することが可能です。
今後、下記条件に該当するような空き家には、現状の固定資産税が最大6倍に
なってしまう可能性もあります。
・倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上、有害となる状態
・適切な管理が行われず景観を損なった状態
・周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な状態
親から譲り受けた不動産が空き家のままの方、またそういったお知り合いが
いらっしゃる方は、早めに対策をされることをお勧めします。
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