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今回の場合、
①買主側の買付証明書への署名による買付申込
②売主側の売渡証明書の発行による買付申込に対する承諾
により、不動産売買契約は、一旦成立しているようにも見えます。
しかし、裁判所の判例では、下記のようになっています。
「買付証明書が発行されている場合でも、現実には、その後、
買付証明を発行した者と売主側とが具体的に売買交渉をし、
売買についての合意が成立して、はじめて売買契約が成立する
ものであり、売主が買付証明を発行した者に対して、売渡の
承諾を一方的にすることによって、直ちに売買契約が成立する
ものではない」
従って、今回の事例についても、不動産会社の主張は認められず、
『買付証拠金』の50万円は、あくまで「預り金」に過ぎないので、
速やかにAさんに返金しなければなりません。
不動産会社にとって、返金しなければいけない金銭を返金しないという
禁止行為違反は、違反行為の中でも処分が重い違反になるので、
皆さんもこういったケースでは、毅然とした態度で不動産会社に対応して
下さい。
ただし、売買契約の成立を前提として支払う『手付金』については
原則返金してもらえませんのでご注意を。
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投稿者 tmskobe : 2009年07月27日 | コメント (0) | トラックバック (0)
【事例2】売買編
Aさんは、新居を建築する為に土地を探していたところ、
折込チラシで良い物件を見つけたので、不動産会社に案内して
もらった。
Aさんは、その物件を気に入ったので、営業担当者Bに話を
したところ、
B:「この土地については、問い合わせが非常に多いので、
すぐに売れてしまう可能性が高いと思われます。
今すぐに契約ができないのであれば、買付証拠金として
50万円をご入金頂ければ、買付証明書を出して物件を
止めておくことができますが・・・」
物件を気に入っていたAは、言われるままに買付証明書に署名押印
をして、買付証拠金として50万円を支払った。
後日、売主側から売渡証明書が送られてきた。しかし、よく検討した結果
諸条件に合わない点もいくつか出てきたので、今回は購入を見合わせる
ことにした。
A:「やはり、今回は購入するのを止めておきます。買付証拠金の
の返還手続きをして頂けますでしょうか?」
B:「買付証明書を出して、売主側からも売渡証明書が
出てますので、売買契約としては成立しています。
契約解除ということであれば、買付証拠金の50万円は
放棄して頂く形となります」
買付証拠金を返還してもらえず、困ったAさん。
さて、この場合、買付証拠金の50万円は、本当に返還してもらえないの
でしょうか・・・
続きは次回に。。。
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投稿者 tmskobe : 2009年07月22日 | コメント (0) | トラックバック (0)
まず、申込証拠金についての法律上の解釈ですが、
宅建業法上では、『預り金』として取り扱われます。
当然『預り金』なので、返還を希望された場合は、返さなければなりません。
ですので、申込証拠金の返還を拒んだ今回の事例は、明らかにコンプライアンス
違反ということですね。
以前に比べると、この手の事例は減ってきたように思いますが、
未だに当たり前のように、この手コンプライアンス違反をしている
業者がいるのも現実です。
確かに冷やかしの(本気ではない)物件申込が多いのも事実で、
業者が申込金を取っておきたいという気持ちは、当社も同業者として
一定の理解はできるものの・・・
契約の前段階である物件申込の段階で、クライアントから
お金を取るというような小細工は、トラブルの種を生むだけで、
あまり良い方法とは、個人的には思えません。
(所詮「預り金」でしかないのであれば、尚更です)
「信用」と「営業力」さえあれば、その辺りは十分にカバーできるのでは?
と、言いたいところですね。
次回は、「不動産売買時における買付証拠金の返還トラブルについて」
お話したいと思います。
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投稿者 tmskobe : 2009年07月13日 | コメント (0) | トラックバック (0)
さて今日は、不動産取引(売買or賃貸借)における申込金等の返還トラブル事例
についてお話したいと思います。
【事例1】賃貸借編
Aさんは、不動産会社から物件をいくつか案内してもらい、そのうちの
1つの物件を気に入ったので、営業担当者Bに話をしたところ、
B:「いや~、この物件は超人気物件なので、すぐに申込を入れて頂かないと
借り手が決まってしまうんですよー」
A:「申込は、どうさせてもらったら良いですか?」
B:「申込書への記入と申込証拠金として10万円を入れておいて頂ければ
物件を押さえておくことができますよ」
A:「じゃあ10万円支払っておきますね」
ところが、その後、他に気に入った物件が出たAさんは、Bに申込のキャンセル
を申し出たところ、
B:「申込証拠金は、既にオーナーさん(貸主)に渡してしまったので
返還することはできません」
と・・・。
貸主に連絡をしようと、連絡先を聞いても、個人情報を理由に教えてはもらうこと
もできず。。。
申込証拠金は、一度支払うと、返還することはできないものなのでしょうか?
続きは次回に。。。
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投稿者 tmskobe : 2009年07月07日 | コメント (0) | トラックバック (0)
さて、では一体どうすれば良いのかということになりますが、
最低でも下記の内容については、皆さんの管理組合でも実践して
頂きたいと思います。
(1)会計報告を定期的に行う
⇒毎月管理組合会計の収支状況についての報告を行う
ことで、不正支出を未然に防ぐ
(ちなみに収支報告の月次報告については、平成22年5月
から管理会社は義務化となります。)
(2)会計チェックを定期的に行う
⇒通常は、年に1回定期総会前に監事がチェックする(といっても
ほとんど未確認の状態で監査報告書に押印する)管理組合が多いか
と思いますが、四半期ごとにでも、会計チェックを行い(1)での
報告が適正であるかの確認を行う。
(この場合、経費関係については、必ず証憑書類(請求書、領収書
など)と通帳の突合せを行う)
(3)金融機関から直接通帳の残高確認を行う
⇒可能であれば、直接残高証明書を管理組合宛にもらうように
するのも良いかと思います
(4)印鑑・通帳の保管を同一役員(理事長)にさせない
⇒分散管理を行うことで、個人的な引き出しを未然に防ぐ
(5)特定の組合員が、長年役員を務める状態は避ける
⇒管理会社や各業者との癒着を防ぐことで、管理組合運営の
風通しを良くしておく
当社でコンサルティングしている管理組合様では、(1)及び(2)を
重点的に行うことで、適正な会計管理を徹底して頂いています。
管理組合は、会計管理業務を管理会社に委託しているだけであって、
「管理組合の財産は、管理組合自身で守る」という大原則を決して
忘れないで頂きたいと思います。
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投稿者 tmskobe : 2009年07月01日 | コメント (0) | トラックバック (0)