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管理費滞納について vol.2
2009年05月01日 20:16

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そもそも、管理会社は管理組合から委託を受けて、管理費・修繕積立金の
徴収業務を行っているだけで、管理費・修繕積立金の支払い義務は、
組合員(区分所有者)自身にあるわけです。

ですので、管理会社が滞納者に督促業務を行うのは、あくまでも徴収業務の
延長上としてのサービスの一種であって、それ以上の督促措置(法的措置等)を
行う必要性もないわけです。

むしろ滞納者が出ないような仕組み作りを、あらかじめ管理組合として考えて
おくことが理想的であり、滞納者が出た時の対応も、最終的には管理組合が
判断しなければなりません。


往々にして、滞納率の高いマンションというのは、管理組合が機能していません。
言うなれば、管理会社任せの管理組合に多いということです。

管理組合は、管理会社に任しておけば大丈夫と高をくくっている一方で、
管理会社は、管理委託契約に則った督促業務を粛々とこなし、一定期間が
過ぎれば御役御免となるわけです。

ここで大きなポイントがあります!

Q.管理会社は、滞納者によって管理費の不足額が多くなるとどうするのか?
A.その不足金額を修繕積立金から補います。

すなわち!

管理会社にとっては、滞納者が出ても、修繕積立金会計から自分達の報酬分が
確保できれば、痛くも痒くもないわけです。

その一方で管理組合はというと、修繕積立金の不足分に加え、管理費の
不足分までを補うこととなり、大規模修繕工事の時に必要な修繕積立金の
ストックさえままならない状況となります。

このことが、まさに管理組合が機能していない事(管理会社任せにしておく事)
が及ぼす悲劇なんです。


そんな管理組合に残された選択肢は、「自力で督促をする」or「法的措置を講じる」に
迫られるわけです。


続きは次回に。。。




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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2009年05月01日コメント (0)トラックバック (0)

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