管理費滞納について vol.3
2009年05月15日 09:48
「自力で督促をする」と言っても、管理組合が取立て屋のごとく
滞納者宅に押しかけて行くわけにもいかず、現実的には困難な方法です。
すると、残された道は「法的措置を講じる」という方法しかありません。
マンション内に弁護士などの法律の専門家がいればまだしも、基本的には
素人集団である管理組合にとって、「法的措置を講じる」という手段は、
大きな負担になることは間違いありません。
そこで、法的手続きのお話を少ししたいと思います。
法的手続きは、大きく分けると次の2段階に分けられます。
①債務名義取得手続き
⇒滞納管理費等の額とその支払い義務があることを公に確定し、
債権者(管理組合)が強制執行ができる資格を得る手続き
②強制執行手続き
⇒取得した債務名義の内容に従った履行がなされない場合に
債務者(滞納者)の財産を処分して、その代金から滞納管
理費等を回収する手続き
次回は、①の債務名義取得の為のさらに具体的な手続きについて
お話していきたいと思います。
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