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マンションの駐車場収入の考え方について vol.1
2012年05月09日 12:26

多くのマンションでは、建物敷地内に駐車場が設置されており、

区分所有者が、その駐車場を使用する場合には、管理組合との間で、

「駐車場使用における賃貸借契約」を締結し、管理組合に対し、

使用料を収めることになっています。

(その使用料収入は、管理組合の「管理費の一部」もしくは

 「修繕積立金」に充当されるのが一般的です)


税法上では、マンション管理組合は、営利目的の団体ではないため、

基本的に納税の義務は無いと考えられています。


従って、上記のように、管理組合が駐車場を区分所有者に賃貸借し、

使用料収入を得ても、税法上の『収益事業』とはみなされず、

税金を払う必要がなかったわけです。


しかし、昨今のマンション事情として、駐車場の利用者が減少し、

駐車場の空き区画が増加しているところもあり、この空き駐車場の

有効利用方策の一つとして、区分所有者以外の第三者への使用

(以下「外部使用」という)が検討されるケースも多くなっています。


この場合、

 ① 管理組合が駐車場の外部使用により、駐車場収入を

   得ること自体が、税法上の『収益事業』に該当するか否か?


さらに、収益事業に該当した場合

 ② 区分所有者が使用している駐車場部分も含めた駐車場全体
   
   について、『収益事業』とみなされるのか?

 ③ 外部使用部分のみについて、『収益事業』とみなされるのか?


今回、平成24年2月13日付で国税庁が発表した

「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の

使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)」

の中では、外部使用について3つのパターンに分けて例示しています。


次回は、その内容について説明していきたいと思います。




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投稿者 tmskobe : 2012年05月09日コメント (0)トラックバック (0)

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