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管理費滞納について vol.4
2009年05月29日 12:57

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管理組合が滞納者に対し、債務名義を取得するということは、
「滞納者が滞納者(債務者)であることを公にする手続き」と
考えて頂ければと思います。

そして、管理組合(債権者)にとっての債務者であることを
公にすることで、次の段階である強制執行手続きに移行できる
権利が得られるというわけです。


債務名義の取得手続きには、次の5つがあります。

①公正証書の作成
 ⇒管理組合と滞納者の双方が公証役場に出向き、滞納管理等の
  支払いについて予め合意した内容を基に、公証人が書面
  (公正証書)を作成することで債務名義を取得する。

この手続きの大前提は、管理組合と滞納者の間で滞納管理費等の
支払い条件についての合意ができる状態にあるということです。

また、この公正証書を作成する際には、万が一合意内容に反した
場合に強制執行されることを認める旨の内容(強制執行認諾約款)
を記載しておくことで、訴訟等の手続きを踏まずに、その公正証書で
もって強制執行手続きに進むことができます。

②民事調停
 ⇒裁判所の調停委員が仲介し、合意点を見出し、紛争の解決を
  図る方法で、調停が成立した場合は、調停調書作成することで
  債務名義を取得する。
  (調停が不成立となれば訴訟等で最終的に解決を図る)

当事者間ではなかなか解決が困難な場合に、第三者を介して、支払
条件等につき合意を図るというもので、あくまでも話し合いによる
解決手段の1つです。

したがって、滞納者に支払の意思がない場合や所在不明の場合など
協議の余地がない場合には、成り立たない方法です。

また、調停調書の内容が履行されない場合には、調停調書に基づき
、強制執行手続きに進むことができます。


続きは次回に。。。



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谷口 昌良
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投稿者 tmskobe : 2009年05月29日コメント (0)トラックバック (0)

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