管理費滞納について vol.4
2009年05月29日 12:57
vol.3のブログはこちら
vol.2のブログはこちら
vol.1のブログはこちら
管理組合が滞納者に対し、債務名義を取得するということは、
「滞納者が滞納者(債務者)であることを公にする手続き」と
考えて頂ければと思います。
そして、管理組合(債権者)にとっての債務者であることを
公にすることで、次の段階である強制執行手続きに移行できる
権利が得られるというわけです。
債務名義の取得手続きには、次の5つがあります。
①公正証書の作成
⇒管理組合と滞納者の双方が公証役場に出向き、滞納管理等の
支払いについて予め合意した内容を基に、公証人が書面
(公正証書)を作成することで債務名義を取得する。
この手続きの大前提は、管理組合と滞納者の間で滞納管理費等の
支払い条件についての合意ができる状態にあるということです。
また、この公正証書を作成する際には、万が一合意内容に反した
場合に強制執行されることを認める旨の内容(強制執行認諾約款)
を記載しておくことで、訴訟等の手続きを踏まずに、その公正証書で
もって強制執行手続きに進むことができます。
②民事調停
⇒裁判所の調停委員が仲介し、合意点を見出し、紛争の解決を
図る方法で、調停が成立した場合は、調停調書作成することで
債務名義を取得する。
(調停が不成立となれば訴訟等で最終的に解決を図る)
当事者間ではなかなか解決が困難な場合に、第三者を介して、支払
条件等につき合意を図るというもので、あくまでも話し合いによる
解決手段の1つです。
したがって、滞納者に支払の意思がない場合や所在不明の場合など
協議の余地がない場合には、成り立たない方法です。
また、調停調書の内容が履行されない場合には、調停調書に基づき
、強制執行手続きに進むことができます。
続きは次回に。。。
「マンション管理組合運営サポート」「マンションリフォーム」「マンション売買」
============================
【お問い合わせ先】
〒658-0048
神戸市東灘区御影郡家2丁目15-12 グラシアビル3F
(株)ティー・エム・エス
TEL:(078)858−9535 FAX:(078)858−9537
E-mail:info@tms-kobe.com
============================